司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

役員等の婚姻前の氏を登記上記録することができるようになりました

今日は、朝から役員変更登記をオンライン申請しました。
取締役会設置会社の平取締役の就任登記です。

実は、このあたりの登記は、司法書士業界は話題になっておりまして、現在は、取締役会のある会社で代表権のない取締役を追加する登記をする際は、印鑑証明書など添付する必要はありません。しかし、それでは代表権のない取締役の実在性が担保できないのと、その取締役が実在しない場合は責任を追及できないという問題ありました。


そこで昨年末に、「取締役会のある会社で代表権のない取締役を追加する登記をする際は、印鑑証明書や住民票の写しを添付しましょう」というルール(商業登記規則)にしましょうと案がだされ、それが今年の2月施行予定となっておりました。

こんなことになっていましたので、昨日お風呂に使っている時に、「依頼を受けている登記を早く申請しないと、ある日今日からルール変更にならないかしら?」と心配になり、今日の朝一で申請しました。

そしたら!

なんと、今日の官報で、「ルールが変わりました!」となっているではありませんか!!
(商業登記規則は、政令にあたり、国会を通さなくても変更することができるんですね)
申請してから気が付きました。

まじかー!大丈夫?と思って詳しく読み込んでいると、施行日は2/27から。


ふーよかった。

ということで、役員変更登記の際の添付書類が変わります。
ちょいとややこしいですが、今まで登記上、印鑑証明書の添付が不要だった役員がおりましたが、その場合は本人確認証明書(印鑑証明書、住民票の写し、免許証のコピーなど)が必要な場合があります。ただし、再任の場合は不要です。

法務省−役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html


さて、今日のメインはそれではなくて、これとともに、登記簿の役員の氏名に「婚姻前の氏」が記録できるようになりました。取締役の就任の際に「私の旧姓は〇〇なので、この旧姓も記録してほしいです」と申し出れば記録されます。

「じゃあ、すでに役員に就いている人は旧姓を記録できないの?」と思うかもしれませんが、それは大丈夫です。

平成27年2月27日から6か月以内に申し出れば、すでに会社の役員に就いていらっしゃる方の旧姓を記録してもらえます。しかし、6ヶ月(平成27年8月26日)を経過すると、役員の就任等の登記を申請するときでないと申出することができません。

この制度に、どれほど実益があるかまだ不明確ですが、「旧姓を記録したいわ」ということがありましたら、是非是非、ご相談ください。


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