前回のつづきです。
戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。
そうなれば、逆に話は早いです。
抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。
無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。
ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。
その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じゃないの?という事かと理解しました。
なんで?なんで?
確かに、物権的請求権で主張した方が訴状も簡単。
あまり深く考えたことはないのですが、被担保債権が消滅→抵当権消滅、という構成の方が、実体法上とも合致するし、被担保債権が消滅していることで判決を得たほうが良いと考えたからなのですが・・・。
裁判官にそのことを伝えても、分かったような分からないような反応でした。
うーん、そんなに変なことなのか?
これにて保証責任信用販売購買利用組合の休眠担保権抹消は解決しました。
大体5ヶ月くらいの時間でしたかね。
貴重な経験を得ました。
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