昨日は、抵当権抹消訴訟のために裁判所に出廷しました。
抵当権抹消訴訟は、今年で3回目!
うち2回は、公示送達による抵当権抹消訴訟でした。
今回も、公示送達による抵当権抹消の訴訟です。
公示送達は、裁判所に一定期間掲示され、法的に相手に送達したことにする制度です。
裁判所に行くと、入口あたりに、沢山、掲示されています。
よくネットなんかに「公示送達はなかなか認められない」「公示送達をしても厳しく質問される」なんて事がかかれていますが、ちゃんと現地調査して、住民票や住所地の土地建物の登記簿謄本を取得して調査して、それで行方不明であることが疎明できれば、特に「認められにくい」というものではありません。
まあ、そもそもインターネットは素人が書いていることがほとんどですから、鵜呑みにしない方が良いんですが・・・・
勿論、公示送達による抵当権抹消訴訟を提起した場合、通常の送達と比べて気を付けなければならない事はあります。
通常の送達の場合は、被告が反論してこなければ自白が擬制されますが、公示送達の場合は、自白が擬制されませんので、原告が立証責任を負い、証拠調べが行われることに注意が必要です。
さて、昨日は、証拠調べをして、私の主要事実は全て立証できたので、消滅時効完成による抵当権抹消の判決を得る事ができました。(即日に判決が出ました)これで判決が確定すれば、抵当権抹消の申請をすることができます。
なお、公示送達の場合の効力発生は、掲示を始めた日から二週間を経過することで効力が発生します。
となると、判決の送達も2週間経過した後に効力が発生して、そこから控訴期間の経過を待って判決が確定するのか・・・といえば、そうではありません。
今回は、訴状の送達は公示送達だったので、判決の送達は2回目の送達に当たります。
その場合は、掲示を始めた日の翌日から送達の効力が発生することになります。
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