前回の続きです。
清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。
しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか?
会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか?
保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することができるようです。
「なるほど、都道府県に問い合わせる必要があるのか?」
そうと決まれば、まずは都道府県に相談です。このような事例は、少なからず県内であると思われますので、担当部署の職員さんに経験がある方がいらっしゃるかもしれません。
そう考えて、都道府県に相談しようと動き出しましたが、ストップ。
はて?担当部署はどこなんだ?と・・・。
担当部署はどこですか?と問い合わせるにもかなり専門的な分野ですので、まず窓口になる職員に説明するだけでも大変です。
そこで、公共嘱託協会の業務で、何度かお世話になった県の職員さんに相談することにしました。この方なら、登記業務も精通しているため、説明がしやすいです。
お世話になっている職員さんから担当部署は農林水産部と教えてもらい、いざ、保証責任信用販売購買利用組合の清算人の選任が可能かどうか問い合わせしました。
答えは、できない、ということでした。
またまた続きます。
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