司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

森林法の届出

こんにちは。津島市司法書士いとやんです。

東京にいた時は、相続登記は、業務の2割くらいでしたが、事務所を移転してからは、業務の7割くらいが相続登記関連になっております。きょくたーん!

専門家たる者、相続登記の依頼を受けて、相続登記をしたら、「ハイ、おしまい」というわけにはいかない事が多くあります。農地の所有者が変わったときの農地法の届出とか、未登記家屋があった場合とか…。

その中で油断すると見落としがちなのが、森林法の届出であります。


登記簿謄本を眺めていると……


「山林」となっていることが!

これが少々曲者でして(っていうか、仕組みを私が知らないだけなのかも)、「田」「畑」となっていれば、基本的には役所にある台帳に農地として登録されているので、「田」や「畑」を相続登記をするときは、農地法の届出が必要になります*1

で、この森林法の届出の対象となるのは、「都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林」なのです。つまり登記上の地目によらず、取得した土地が森林状態になっていたら、届出の対象になっているので、登記簿謄本を確認しただけでは判断できません。となると、お客さんに「森林法の届出してくださいね」等と軽々しく言えないところがあります。だって、森林法の対象でない事もありますから。

なので、山林の土地の相続登記をする場合には、役所の農林水産課などに、問合せするんですね。「ここって、森林法の届出いりますか〜?」って。

で、役所によっては地番では分からないことがあるみたいで「地図をFAXしてください」と言われることもあります。そうなると、さー困った。

山林には、ほぼ住所が振られていませんので、Google Map などで一発で検索できません。公図を確認して、道路部分の形状とか、他の土地上にあるであろう家屋を探して*2、住居表示が実施されていないものとして、住所を検索したりなどする羽目に…


ただ、住所が分かったとしても地図の表示は木ばかり。

役所に調べてもらって、結果、対象の土地でない場合もあります。
この場合、調査費用をもらっていいものか、大変悩むことになります。
いっそ対象の土地であってほかった。

以上、森林法の届出のお話しでした。
しかし、他の司法書士さんは、どうしてるのかなぁ。


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*1:ただ、まれに農地転用済みで変更登記がなされていない場合もありますが…

*2:登記情報提供サービスで調べます。