開業当初から、「決済は書面申請、それ以外は商業登記も含めてオンライン申請」という方針で、オンライン申請と書面申請を使い分けていました。
法務省がオンライン申請を推進しているので、出来るだけ、使うようにするか、などと考えて、上記の方針を採っていましたが、最近、めっきり、オンライン申請が減ってきました。
というのも、年に1回か2回、どうしても登記原因証明情報の添付を忘れてオンライン申請をしてしまうミスをやってしまいます。オンライン申請するとき、最終チェックとして、チェック項目の一覧表を作って、ミス防止をしているんですが、ごくごくたまーに、そのチェック自体を忘れてしまうんです。
市販されている申請ソフトだと、「登記原因証明情報の添付がされていません」等と注意喚起してくれるようなのですが、法務省提供の申請ソフトでは、そんな優しい仕様にはなっていません。
そういうこともあって、3ヶ月ほど前にも、抵当権抹消申請で登記原因証明情報の添付を忘れてオンライン申請をしてしまい、添付書類の郵送の段階で気付くという事態が発生しました。
それ以来、「どうにもオンライン申請の相性が良くない」ということで、オンライン申請していません。
法務局も申請総合ソフトを優しい使用に修正する気がないようですし・・・。
また、うちの事務所は、法務局から歩いて5分ほどの距離なんです。
最寄りの管轄で申請するときは、オンライン申請しようが、書面申請しようが手間が変わりません。むしろ若干書面申請の方が楽なくらいです。
ただ、あまりにオンライン申請しないと、やり方を忘れそうで怖いです。
悩ましい。
津島市、稲沢市、愛西市の司法書士事務所
いとう司法書士事務所
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