司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

法定相続情報証明制度の疑問

ちょっと前のニュースですが、法定相続情報証明制度というものの導入を検討しているそうです。

朝日新聞ー相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可
http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html

なんでこれが導入されるか?というと…
・相続手続き全般に必要な戸籍謄本一式を、これ一通の証明で済ます事ができる。
・相続登記の申請人の手続負担軽減
・制度の利用の拡大によって,より多くの相続人に登記所を利用いただくことにより相続登記を直接促すことが可能になる。(法務省の平成29年概算要求)
…というメリットが謳われています。

ですが、司法書士業界では、どうにもこの制度について懐疑的な雰囲気があります。

本当に負担軽減になるの?

そもそも、この制度を導入することで相続人の負担が軽減されるのかが疑問です。
司法書士をやっていて、お客様とお話すると、相続手続きにネックなことは、大体「誰のどの戸籍謄本が必要なのか分からない」「戸籍謄本を収集する作業」「遺産分割協議書の作り方」の3つです。

法定相続証明情報制度を導入しても戸籍謄本一式は集めなきゃいけないことは変わりません。もし、戸籍謄本一式を法務局に提出したら、直ぐに証明書を貰えないと一苦労です。

たくさん不動産をもっている、何行にも預貯金がある、など相続手続きが何個もある場合にはメリットは感じられますが・・・・。

相続登記を直接促す?

相続登記を促す事が目的の一つにあるそうですが、イマイチ、制度設計が見えていないので、よくわかりません。法定相続証明情報の申請をする際に「相続登記をしていますか?してくださいね?」と促すんでしょうか?

だとしたら、専門家代理人に代理申請させたら、相続人に直接促せないですよね。相続人にとって、使いやすい制度でないと、どうせ専門家に頼むかぁ、になってしまいます。専門家に相談した時点で、その専門家が相続登記を促しますし。

関係図をつくる?

朝日新聞によると、相続の「関係図」を作成して、法務局に戸籍謄本一式を提出するようです。いやあ、これってかなり手間だと思うんですけど。子供が1人とかだったら、楽ですが、兄弟が多い第三順位の相続だとかなり面倒になります。


以上、つらつらと文句を書いてしまいましたが、是非とも市民にとって、効果の大きい制度になってほしいです。制度が始まったら、司法書士も協力しないといけないですね。あ、この証明書を作成するのに、職務上請求が使えるなら、相続手続き全般に関われるので、司法書士にとってはありがたい話なんですけどね(多分無理だろうな)。


津島市稲沢市愛西市司法書士事務所
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