司法書士の徒然草

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相続登記の場合の具体的な登記原因証明情報その2

昨日の続き

相続登記の登記原因証明情報として、戸籍謄本を添付しますが、
実は、往々に添付しなきゃいけないモノがあります。

被相続人の住民票の写し

登記原因証明情報となる戸籍謄本ですが、この謄本が
果たして申請する不動産の所有者のものかどうか、
ということを証明しなければなりません。

登記記録には本籍地や生年月日が記載されていないので、
登記名義人との同一性を証明しなければならないんですね。

そこで添付するのは住民票の写しです。
亡くなっているので正確には住民票の除票ですね。

これには、住所と本籍地が記載されていますので、
登記記録上の住所と本籍地つながりをこれで証明します。

ただ、住民票の除票の保存期間は除かれてから5年なので、
たまに取り寄せられない時があります。

その場合は、戸籍の附票を取ります。

司法書士試験では、ここまで別紙で出てこないとは思いますが、
相続登記の登記原因証明情報としてオーソドックスなものは
こんな感じです。

なお、実際に受任するときには、「これらの書類を取り寄せて下さい」
と説明するのは、なかなか至難です。特に電話では…。

そういう事情もあって、私は依頼者に会うことにしています。

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