相続手続きの依頼を貰うとき、一番重要な作業としては、相続人を確定させる作業です。
それには、戸籍謄本を取得して調べます。
戸籍について詳しくない方のために説明しますと、戸籍というのはいろいろな事情により、閉鎖されたり作り直されたりされます。例えば、私は昭和51年生まれなのですが、私が生まれて出生の届出がなされ、初めて私の記録が記された戸籍は既に使われていません。恐らくですが、平成8年頃にコンピュータで記録されるよう作り直され、それから結婚したので除籍され、新しい戸籍が調製されていると思います。
つまり、私の出生から今までの戸籍の記録をたどるには、3通、戸籍謄本を取らないといけないわけです。
3通、戸籍を取得すれば、私には子供や兄弟がいるのかが判明します。
このように、亡くなった方の相続人を調査するには、その者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を全部集めて、子供や兄弟、両親を調べるというわけです。
さて、ここからが本題です。
戸籍(除籍)謄本というのは、保存期間が決まっています。今は150年ですが、昔は50年とか80年でした。となると、廃棄されてしまって取り寄せることができない戸籍が実はちらほらと出くわします。私が最近引受けた事件で、新宿区で古い戸籍謄本を取寄せようとしてら、廃棄して取得することができないことがありました。
また、空襲によって役所が焼失し、戦争当時の戸籍謄本がないという自治体もあります。
このような場合、戸籍謄本で相続人を調査できない場合はどうすればいいか?
登記実務で代表的なものとしては「他に相続人がない旨の上申書」を作成します。判明している相続人全員が「他に相続人がいない」と署名押印をしてもらい、それに印鑑証明書を添付します。
しかし、これは自分で自分たちのことを証明しているため、補完的な資料ではありますが、完全なものではありません。あまりにも被相続人の戸籍謄本が足りない場合には、それだけでは受理されない場合もあります。
そのような場合には、過去帳に元づくお寺さんの証明書だったり、相続人は当該相続人らのみである旨の認定がなれている確定判決の正本の写しが必要のようです。
なるほど・・・
私はまだ若輩の司法書士であるため、上申書では足りないとされた相続登記には出会ったことはありませんが、上記の事でお困りの方は、是非、当事務所までご相談ください。
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