司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

下水道工事の敷設の承諾の事件

今月の月報司法書士に埼玉会の嶋根先生が寄稿されており、大変参考になった。


月報司法書士に掲載があったのは下水道敷設について反対をしている土地所有者について承諾請求する事件であった。

以前、私が相談を受けたのも根幹は似たような事件であったが、私の場合は、私道の共有者の承諾を得るというもので、その私道の共有者が、遠方に住んでおり、しかも大正時代の登記記録であったため、共有者の相続人が十人近くにも上るというものであった。

どうやら昔に私道に接していた土地の所有者が当該私道持分の所有権移転を漏らしてしまっており、今となっては縁もゆかりもないものが共有者となっていた。

当該私道の共有者(先ほどとは別の共有者で、隣接の土地の所有者)であるかたが、その私道に下水道工事をしたいのだけれど、その補助金を得るには、私道の権利者全員の承諾を得なければならないようだった。

そうなると、十人近くにのぼる相続人を捜索し、承諾を得なければならない。そんな事を解決するのは一人では不可能だ、ということで相談に来られたのだが、考えただけでも長期に渡る事件だった。

相談者からは、まず共有者を探してほしいとお願いされたが、最初に相談を受けた時には、司法書士の業務内なのかどうなのかが、分からず、職務上請求は使えないと判断して、共有者を探すだけの受任はできないと説明した。

いろいろと試行錯誤して、私の場合は、共有者分割請求事件を前提として受任すれば職務上請求を使用するには問題ないかなぁという結論に至ったのだが、私的な都合により、弁護士を紹介して弁護士先生に事件をお願いした。

司法書士としての業務範囲内なのかなぁと悩んだのが、共有者の役所に対する敷設の承諾という行為が果たして法律行為なのか?それとも事実行為なのか?事実行為だとしたら、司法書士はその事実行為の請求を代理できるんだろうかぁ…などと、もう難しく考えてしまって、訳が分からなくなってしまっていたが、今月の月報司法書士を読んで目からウロコだった。

なるほど、大変参考になった。

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