一昨日にクソ寒くなったせいか、昨日風邪をひいてしまい、今日にいたっては、38度の熱を出してしましました。あーしんどいわー。
さて、司法書士は他の士業に比べて少々厳しく懲戒されるみたいです(伝聞)。
登記手続きは、形式的審査でとおってしまうため、実体法どおりの物権変動を登記記録に反映させる職責があるからだと思います。
月報司法書士には毎月懲戒事例や注意勧告事例が載っているため、自分の襟を正すためにも、一通り目を通すように努めてはいます。
ある日、10月号の月報司法書士を見てみると、こんな事例が・・・
・有限会社Aが所有する物件の所有権移転登記を受任した。
・司法書士は、代表者であるBについて、本人確認資料の提示を受けることはなかったが、同席者やその者との発言で代表者であるとの心証をもった。
・が、その者は代表者Cを装った別人だった。
こいういった事例です。
司法書士として重要な本人確認をミスってしまったようです。
それでそのまま懲戒理由などを読み進めていくと、懲戒処分申出を行った者が、代表者を名乗った者であったこと・・・・
ん?
名乗った者からの懲戒!?
なんと、成りすました者が懲戒請求をしたようです。
詳しい経緯は書いていないので、分からないですが、例えば、代表者Bの意思確認や本人確認が必要なところを、その旨も説明せずに進めてしまって、後で成りすました者がなんらかの不利益を受けたんですかね…?よくわかりませんが。
とにかく、成りすました者からも懲戒請求される、ということがあるらしいです。
勉強になりました。
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司法書士 伊藤和雄
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