司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

コインパーキングに放置自動車があった

うちの近所にコインパーキングがあるのですが、そこには昨年の11月から放置している自動車がずっと駐車されています。

1区画ずっと埋まってしまっていますから、オーナーさんにとってはこの放置自動車は悩みのタネでしょう。今日は、放置自動車があった場合どうしたらいいかのお話しです。


司法書士試験を勉強されている方は、お分かりでしょうが、基本的には自力救済は禁止されています。したがって、勝手に自動車を廃棄処分しては、所有権を侵害したことになりますので、無用な損害賠償請求を招く恐れがあります。

まずは警察に相談

放置自動車が事件に関係している可能性がありますので(ひき逃げ事件とか)、まずは警察に相談しましょう。そこで事件性がなければ所有者・使用者の確認をしてもらえないか警察に相談しましょう。上手くいけば警察から指導してくれます。

役所へ相談

市区町村によっては、放置自動車対策の条例が置かれています。このような条例があると自治体が所有者に命令したり、保管・処分を行ってくれますので、役所の、環境やまちづくりを担当する部署、土木建築課などに相談にいきましょう。
愛知県や大阪府では、条例が置かれている自治体は多いようですが、東京では少ないようです。

陸運局

普通自動車でナンバープレートがあれば、陸運局へ行き、登録事項証明書を取得して所有者や使用者を調べます。所有者・使用者が判明したら、その者に内容証明郵便を送付します。

自力で撤去

所有者から連絡があり、撤去の同意又は所有権の放棄が得られれば、撤去しても問題ないでしょう。その場合は、書面で同意書を作成した方が良いかと思います。
その際、処分代金や損害賠償を請求したいところですが、こちらの主張を最大限主張すると話がこじれたり、逃げられたりされる可能性があります。そうなるとますます手間と費用がかかりますので、ある程度の譲歩は必要いなってくるでしょう。

裁判手続き

所有者が無視したり、所有者が判明しなかったり、所在が不明な場合には、妨害排除請求と損害賠償請求を求めて裁判手続きをするしかないと思います。裁判に勝訴したら強制執行しますが、ここまでに費用と時間が、おそらく結構かかります。



実際は、警告書を貼って勝手に処分される方もいらっしゃるかと思いますが、それは自力救済にあたり、法律上はリスクを伴います。お困りの際は、費用はかかりますが、弁護士や司法書士に相談した方が宜しいかと思います。



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