うちの近所にコインパーキングがあるのですが、そこには昨年の11月から放置している自動車がずっと駐車されています。
1区画ずっと埋まってしまっていますから、オーナーさんにとってはこの放置自動車は悩みのタネでしょう。今日は、放置自動車があった場合どうしたらいいかのお話しです。
司法書士試験を勉強されている方は、お分かりでしょうが、基本的には自力救済は禁止されています。したがって、勝手に自動車を廃棄処分しては、所有権を侵害したことになりますので、無用な損害賠償請求を招く恐れがあります。
まずは警察に相談
放置自動車が事件に関係している可能性がありますので(ひき逃げ事件とか)、まずは警察に相談しましょう。そこで事件性がなければ所有者・使用者の確認をしてもらえないか警察に相談しましょう。上手くいけば警察から指導してくれます。
役所へ相談
市区町村によっては、放置自動車対策の条例が置かれています。このような条例があると自治体が所有者に命令したり、保管・処分を行ってくれますので、役所の、環境やまちづくりを担当する部署、土木建築課などに相談にいきましょう。
愛知県や大阪府では、条例が置かれている自治体は多いようですが、東京では少ないようです。
自力で撤去
所有者から連絡があり、撤去の同意又は所有権の放棄が得られれば、撤去しても問題ないでしょう。その場合は、書面で同意書を作成した方が良いかと思います。
その際、処分代金や損害賠償を請求したいところですが、こちらの主張を最大限主張すると話がこじれたり、逃げられたりされる可能性があります。そうなるとますます手間と費用がかかりますので、ある程度の譲歩は必要いなってくるでしょう。