司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

裁判業務に関する報告書を書いてます。

私の事務所は業務の方は、12/28(日)からお休みして、1/5(月)から営業する予定です。
今日は、朝から部屋を大掃除して、自宅で司法書士会に提出する平成26年分業務報告書と裁判業務に関する調査報告書を作成していました。


司法書士の業務報告書とは?

東京司法書士会では会則に定められており、司法書士が業務報告書を提出することが義務になっております。毎年年末に書類が送付されてきますが、これを出さないでいると、夏や秋ごろに「提出してない会員は提出せよ」と連絡を頂いちゃいます。
私の場合は、毎年ちゃんと提出している(と思う)のですが、報告書の控えを取っておくのを忘れてしまい、提出したかどうかあやふやな時があります。いや、ちゃんと出しているはず!!

(業務報告)
第108条 会員は、毎年1月末日までに、前年に処理した事件の総数を記載した、連合会の定める第4号様式
の業務報告書を会長に提出しなければならない。
2 業務報告書に記載する件数は、事件簿に基づき記載しなければならない。
3 会長は、第1項の業務報告書を受理したときは、総合計表を作成し、毎年3月末日までに連合会の会長に
提出しなければならない。
4 業務報告書の記載について必要な事項は、別に規程で定める。

裁判業務に関する調査

業務報告書とは別に、裁判業務に関する調査の実施されております。昨年もありました。ということで、業務報告書とは別に、裁判業務に関して詳しい調査報告書を作成しております。

昨年は恥ずかしながら6件しか訴訟を受任していませんでしたが、今年は倍の13件の受任でした。

事件の種類も過払返還請求だけでなく、貸金返還請求、登記手続請求、労働審判、明渡請求とちょっとずつ増えてきていますし、今は家事事件の相談も受けています。まだまだ時間的には余力もありそうなので、来年はもっとたくさん相談を受けられたらいいなぁと思っております。

司法書士と裁判業務

司法制度改革審議会からは司法書士の簡裁代理権について見直し提言されていたかと思います。何でも聞いたところによると、「司法書士に簡裁代理を付与しても過払金返還請求事件ばかり」と言われているようです。また少額訴訟裁判の受任数は少ないと。

司法書士に簡裁代理権が付与されてもうそろそろ10年近くになりますが、当時弁護士さんもなかなか少なかったし、裁判を通じた市民の権利擁護が不十分なので、司法書士を活用しようという動きがから、代理権が付与された経緯を考えると、本当に上記のような状態だと、あんまりよろしくないんだろうなぁと思います。

私の周りでも簡裁代理権を持っているのに裁判業務をやらない司法書士が結構います。私に相談した依頼者に「他の司法書士さんには相談しなかったの?」と聞くと、「うちではやっていない」と断られたとか・・・。

この裁判業務に関する調査報告書には、裁判事務推進のためにアイデアを書くところがありますが、私としては簡裁代理権を更新制にしちゃえばいいんじゃないかと。「更新のためには事件を5件受任して報告せよ」とか。ただ、逆に代理権を持つ司法書士が減って、裁判をやる司法書士も減っちゃうかもしれないなぁ…。

おわり

私の方針としては、積極的に裁判業務も相談に乗っていきたいと思っております。
多少、費用倒れになることもありますが、裁判業務はやってて勉強になりますしね。



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