司法書士の元には、毎月、「月報司法書士」という機関誌が送られてきます。
結構、業務で悩んだことがあって調べてみると役に立つことがあるので、実は私は好きです^^
今日、今月号が送られてきたので、お風呂に入りながらゆっくりと読んでいました。
月報司法書士で最初に読むところは決まっていて、いつも「懲戒事例」「注意勧告事例」を見ます。ここで、「自分の行っている業務の方法は大丈夫なのか」「このような事例はやっちゃだめなんだ」とかいつも確認しています。
そんな事例を何個か見ている中、ふと気になった事例が!
業務報告書を提出していないから注意勧告事例。
えぇ!
司法書士は毎年業務報告書の提出を求められます。確かにそれは司法書士会の会則で定められています。
(業務報告)
第108条 会員は、毎年1月末日までに、連合会の定める第4号様式により、前年に処理した事件の総数を記
載した業務報告書を会長に提出しなければならない。
2 業務報告書に記載する件数は事件簿に基づき記載しなければならない。
3 会長は、第1項の業務報告書を受理したときは、総合計表を作成し、毎年3月末日までに連合会の会長に
提出しなければならない。
4 業務報告書の記載について必要な事項は別に規程で定める。
私も昨年分はすでに提出済みですが、一昨年は提出するのをすっかり失念してしまい、4か月ほど遅れて提出してしまいました。
他の注意勧告事例は、簡裁代理権を持っていないのにグレーなことをした、とか、債務整理の依頼者と面談しなかった、など、重そうな事例だったんですが…。
そうなんですかぁ。業務報告書未提出で注意勧告ですかぁ。気を付けないと。
↓最近寒くなってぬくぬくしていますが、応援クリックをしてもらえると嬉しいです!あと、右下のB!はてなブックマークをクリックして頂くと、もっと嬉しいです!