今日は日曜日で休日で事務所は休日ですが、うちの事務所は前もって予約があれば土日祝日でも対応しております。今日はお客様の自宅へ参って、相続に関する相談にのってきました。
ところで、この日記でもしばしば書いていますが、司法書士は紹介料を支払ってはいけません。
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紹介料、それは業界が聞き耳を立てる話です
逆に紹介料を受取ってもいけません。一般の商慣習では紹介料はよくある話なのですが、司法書士は公的性格が強いため、このような扱いは禁止されています。業界ではこれを「不当誘致」とは「不正依頼誘致」とか言われるのですが、なんと、司法書士会の方で、最近、「不正依頼誘致行為に関する情報提供ついてのお願い」が通知されていました。
最近、司法書士会では紙による通知ではなく、ネットで通知なのです
大雑把にいえば、不正依頼誘致に関する事案について情報を教えてください、というものです。
よく司法書士同士で飲んだりするときには、「あそこは何万くらいらしいよ」「あそこの事務所はやっているみたいだ」などと”噂”は聞きますが、噂レベルでは情報提供できるわけもないので、これについては相当限られた条件にいる司法書士でないとなかなか情報提供できないのではないかと思われます。
所長や事務所を嫌っている雇われ司法書士とかでしょうかね?
しかし、このような試みはやらないよりはやってもらった方が、業界のためにも良い事でしょう。パフォーマンスだけにならない様、頑張ってもらいたいですね。
ところで、紹介料を払って懲戒を食らうのは司法書士なんですが、司法書士に紹介料を請求しても罪はありません。だから、弁護士法みたいに、報酬を得る目的で司法書士に斡旋するのを禁止する規定を作ってほしいものです。
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