司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

紹介料、それは業界が聞き耳を立てる話です

体調が若干良くなりました。熱は37度です。
昨日は一歩も外に出ませんでしたが、今日は外に出れましたよ。一瞬だけですが…。

さて、今日も司法書士の実態として紹介料(キックバック、マージン)の話でもしましょう。


司法書士法司法書士倫理により、司法書士はお客さんを紹介してもらったとき、紹介料を支払うことはできません。
また逆に紹介して、紹介料を受け取ることもできません。不当誘致といって懲戒の対象となります。

対して、行政書士や税理士さんにはそのような理由で懲戒はないようです。
一応、不当誘致の規定はあるそうなのですが、監督官庁が運用が違っているのか、それはよくわかりません。

ですので、しばしば、紹介料を求められたり、提示されたりしますが、私は、まだ一度も紹介料のやり取りをしたことはありません。
他の事務所については分かりませんが、たま〜に「あそこの大きな事務所は1件数万円払っているらしいぞ」という噂が聞こえてきます。

紹介料をやりとりすると、どういう不都合があるかというと、お客さんへの費用に紹介料が添加されてしまい、適正な価格ではなくなってしまうと言われています。
結婚式でのお花屋さんとか引き出物とかが異常に高かったりしますよね?
式場を通して引き出物を購入すると、3000円かかるところ、直接買うと1000円くらいとかありますし。
多分あれみたいな現象になってしまうのがダメなんだと思います。

ただ、実際のところは、そうなるのか分かりませんけどね。
他の士業では紹介料のやり取りがなされているからか、逆に費用の低下がものすごくが進んでしまっています。会社設立とか。

どちらがいいのかは正直わかりませんけどね。
私は司法書士業界のルールを守るのみです。
ただ、士業間で扱いが違うところが、なかなかもどかしいところって感じです。

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