司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

行政区画変更による登記名義人住所変更の非課税証明書

先日の話。

 

たかが名変、されど名変。

名変とは、業界では登記名義人住所氏名変更のことです。

 

不動産1筆につき1,000円の登録免許税がかかりますが、市区町村の合併とかが理由で変更することも多く、その場合は非課税です。

 

それで、先日、行政区画変更を原因とする名変を申請しました。

登記原因証明情報は、一般的には行政区画変更証明書かと思います。登記原因を証すると同時に市町村が発行しているという非課税証明書も兼ねておりますから。

私の場合は、住所移転もあったため、戸籍の付票を添付して申請しました。戸籍の付票も市町村が発行しているため、非課税証明書になります。

ただし、原則は。

 

それというもの、法務局から、補正の通知が入ったのです。非課税証明書とするには、が行政区画を変更した当該市町村が発行した証明書でないといけない、と。

 

恥ずかしながら、初めて知りました。

基本的には行政区画変更証明書を添付しておりましたが、戸籍の付票を取ってそこに「行政区画変更」と記録があったら、それで今まで良しとしていましたので。

 

根拠を調べてみようとしたら、ありました。
登録免許税施行規則1条1号です。

第一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第五条に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第五条第四号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものであることを証する当該実施又は変更に係る市町村長(特別区の区長を含む。次号において同じ。)の書類

二 法第五条第五号に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号に規定する行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴つて受けるものであることを証する当該変更に係る市町村長又は同号に規定する事業の施行者(国及び法別表第二に掲げる者以外の者にあつては、その者が、当該事業の施行について都道府県知事又は市町村長の認可を受けた者であることを当該都道府県知事又は市町村長の証明により明らかにされたものに限る。)の書類

勉強不足ですいませんでした。

 

困った時は大変役立っております

 

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