司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

試験に関係があるかな?所有権移転の前提として登記名義人住所変更の登記が不要な場合

所有権移転をする際に、登記義務者の住所が変更されていたら、その前提として登記名義人の住所変更(以下、名変)をしなければなりません(25条7号、昭和43.5.7第1260号)この先例は、記述式問題では超注意点で、記述式問題を解答する際には必ず名変があるかないかをチェックしなければなりません。

さて、前提としての名変が例外的に不要な場合として、受験生の皆さんは何が思い浮かびますか?


1つは相続合併の場合ですかね。この場合は(正確には登記義務者は登場しないので例外でとはちょっと違いますが)、単独申請となり、登記上の権利者に住所変更が生じていても名変は不要です。
もう1つは、住所移転を繰り返して登記上の住所と同じになった場合も、名変は不要です。

私が思い浮かぶのは大体これくらいです*1
前置きが長くなりましたが、先日新たな先例が出されました。

・所有権移転の登記の申請における登記義務者がDV防止法の被支援措置者である場合において、かつ被支援措置者から申出があったときは、当該登記義務者が登記記録上の住所から転居しているときであっても、当該所有権移転の登記の前提として、当該登記義務者である登記名義人の住所につちえ変更の登記をすることを要しない。
・その際に所有権移転の登記の申請をする場合は、住所において変更があったことを証する情報と支援措置を受けていることを証する情報を提供しなければならない。
・DV防止法だけではなく、ストーカー規制法児童虐待防止法でも措置を受けている者が登記義務者であるときも同様。

本当は、もっと長いんですが、内容としてはこんな感じです。

試験に影響があるかどうか微妙なところですが、覚えておいた方が良いかもしれませんね。

ただ、来年は出ないと思います!

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*1:おっと、先例を調べてみたら実務チックなものはありました。①エヌ・ティ・ティ企業年金基金がエヌ・ティ・ティ厚生年金基金から承継する不動産の登記においてのエヌ・ティ・ティ厚生年金基金の主たる事務所が解散時の表示と異なるとき、②住宅金融支援機構への権利及び義務の承継に伴う不動産登記について、住宅金融公庫名義の担保権に係る抹消登記及び移転登記をする前提登記としての登記名義人住所変更登記、③登記名義人から農地法による買収したが、改名、住所変更等による名義人表示変更の登記が未了のままである場合