所有権移転をする際に、登記義務者の住所が変更されていたら、その前提として登記名義人の住所変更(以下、名変)をしなければなりません(25条7号、昭和43.5.7第1260号)この先例は、記述式問題では超注意点で、記述式問題を解答する際には必ず名変があるかないかをチェックしなければなりません。
さて、前提としての名変が例外的に不要な場合として、受験生の皆さんは何が思い浮かびますか?
1つは相続合併の場合ですかね。この場合は(正確には登記義務者は登場しないので例外でとはちょっと違いますが)、単独申請となり、登記上の権利者に住所変更が生じていても名変は不要です。
もう1つは、住所移転を繰り返して登記上の住所と同じになった場合も、名変は不要です。
私が思い浮かぶのは大体これくらいです*1
前置きが長くなりましたが、先日新たな先例が出されました。
・所有権移転の登記の申請における登記義務者がDV防止法の被支援措置者である場合において、かつ被支援措置者から申出があったときは、当該登記義務者が登記記録上の住所から転居しているときであっても、当該所有権移転の登記の前提として、当該登記義務者である登記名義人の住所につちえ変更の登記をすることを要しない。
・その際に所有権移転の登記の申請をする場合は、住所において変更があったことを証する情報と支援措置を受けていることを証する情報を提供しなければならない。
・DV防止法だけではなく、ストーカー規制法、児童虐待防止法でも措置を受けている者が登記義務者であるときも同様。
本当は、もっと長いんですが、内容としてはこんな感じです。
試験に影響があるかどうか微妙なところですが、覚えておいた方が良いかもしれませんね。
ただ、来年は出ないと思います!
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