司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

自分で住所変更の登記申請をする場合 その3

さて、登記上の住所と現在の住所がつながりが証明できるものを用意したら、次は申請書を作成します。


申請書の書き方は

今回は、申請書の書き方を説明しようとおもいましたが、法務省のHPで申請書の書式をダウンロードすると、その中に書き方も書いてあります(なんという親切)。かなり丁寧に書かれていますので、これを見ながらで書いていけば大体大丈夫です!
ただし、誤字脱字には気を付けましょう。住所は住民票に記載された通りに正確に書きましょう。これを間違えると、平日の昼間っから登記所へ訂正に行かなけばなりません。

申請書を綴じよう

申請書を作り終えた段階で、手元にあるのは「申請書」「住民票の写し(又は戸籍の附票)」かと思いますが、その他、「何も書かれていない白紙」「ホチキス」「収入印紙」「封筒(長形3号)」「大きめのクリップ」を用意します。そして、「何も書かれていない白紙」に、登録免許税分の収入印紙を真ん中に貼っておきましょう。登録免許税の額は、法務省ダウンロードの申請書の書式にかかれておりますが、1不動産につき1,000円になります。

登記所に申請するのには、「申請書」「住民票の写し(又は戸籍の附票)」などを綴じなければなりません。
綴じ方は、上から「申請書」「収入印紙が貼られている紙」「住民票の写し(又は戸籍の附票)」という順番に重ね、左端をホチキス(2カ所か3カ所)で止めます。

この状態だとおそらく申請書が2枚、収入印紙が貼られている紙が1枚、となっていますが、これら3枚を申請書で押印した印鑑で契印していきます。

 cf.契印:http://goo.gl/9jMjdf

そして、最後に封筒を用意しましょう。封筒は長形3号でも構いませんが、380円分の切手を貼付しておき、自分宛の住所と「簡易書留」という文字を書いておきます。これによって、登記手続き完了後に申請人宛に「登記完了証」という書類を送付してもらいます。

登記所へ申請に行く

綴った申請書と封筒が手元にあると思いますが、それらをクリップで止めて、不動産があるところを管轄する登記所に申請します(最寄りの登記所ではありません)。
登記所には、証明書発行係、商業登記申請窓口、不動産登記申請窓口、があります。住所変更申請の窓口は、不動産登記申請窓口になります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

数日から1週間ほど待つと

申請書と一緒に提出した封筒が、自分宛に届きます。この中には登記完了証がありますが、これにて登記申請は完了です。
なお、申請書に間違いなどがあると電話がかかってきます。よって、申請書の連絡先には、普段から連絡が取れる番号を記載しておきましょう。連絡がくると、職員の方から、ここを直してくださいなど具体的な指示がきます。「そっちで直しておいてよ」と言っても職員が勝手に直せないので、指示には従いましょう。

まとめ

以上が、住所変更の登記申請の手順となります。