司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

判決による抵当権抹消登記において、登記義務者の住所が登記簿上の住所と異なっていた時・・・

本試験も終わって、

これは、以前、地方の法務局へ行って抵当権抹消の申請をしたときの話です。

休眠担保権の抹消の依頼を受けて、調査し、相手方は見つかったのですが、反応がなかったため、抵当権抹消訴訟を提起して勝訴判決を得る事ができました。

しかし、被告(相手方)は登記簿上の住所から移転していたため、登記簿上の住所と現在の住所を併記した判決正本を出してもらいました。

さて、この場合、判決による抵当権抹消の前提として、抵当権登記名義人住所変更の登記をする必要があるか?

通常の共同申請による抵当権抹消の場合には、変更を証する書面を添付して、抵当権登記名義人住所変更登記は省略することができます。なので、今回も省略することは問題ありません。

問題は、変更を証する書面を添付する必要があるかどうか?

変更を証する書面としての住民票の写しは、訴訟を提起するとき裁判所に附属書類として提出しており、手元にありませんでした。必要なら、再度、取得し直さなければなりません。

確か、先例か質疑応答があったなぁ…と書籍を引っ張り出してみたら、有りました。

判決ではありませんが、和解調書は確定判決と同一の効力を証するものですので、この質疑応答とおりで問題ないでしょう、と法務局へ行ってきました。1時間半かけて…

すると法務局の職員の方から、「そんな先例・質疑応答あったけ?、じゃあ、根拠となる先例番号・登記研究をメモ書きして」と言うではありませんか。


えー!鬼ですか!

事務所に戻るには時間がかかりすぎます。っていうか、何が何でも事務所に戻らずに調べて申請する!
そう思って、スマホをいじっていたら、職員の方が自ら探してきてくれました。ほっ。

いやー、ちょっと思ったんだよなぁ。根拠となる先例のコピーでも持って行った方がいいかなぁと思ったんです。次回からは、ちょっと怪しかったらコピーを持っていこうと思いました。

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