商業登記の申請で、よく定款を添付することがあります。
定款というのは、会社の基本ルールのようなもので、設立当初は公証役場で認証を受け公証役場に保管されますが、会社を運営をしていけば、定款も変わっていくものなので、公に証明する「定款」というものは存在しません。
そのため、商業登記において、法務局に定款を提出する際は、「この定款は、現行の定款で間違いないです」という、いわゆる原本証明をする必要がでてきます。
さて、この原本証明した定款。他の司法書士さんはどう感じているのかわかりませんが、私はお客さんに「こうこうこう作ってください」と指示しても上手く伝わらない自信があるため、相談当時に頂いた定款のコピーを使って、こちらである程度作成ます。
その際に、よく悩んでいたのが「契印」を沢山押してもらう事だったんですが、最近は、製本テープを使って定款のコピーを製本することにしています。
ところで、製本テープの正しい使い方ってどうするんでしょうね?
私は、以前に勤めていた会社で教えてもらったのですが、多分、この方法は我流です。だって、とても手間がかかるんだもん・・・。
私の教えてもらった方法は…
この方法だと、とても手間はかかるんですが、メリットとしては、製本部分が頑丈に固定されていること。
単に貼るだけだと、なんか心もとないんで、いつもこの方法をとってます。
製本した書類に、契印を1箇所押して貰えば完成です。
何葉にも渡って契印を押してもらうよりは、ずっと楽ですね。
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