最近、公正証書遺言作成の相談を受けていたので、いろいろと公証手続きについて調べていましたら、あることに気が付きました。
それは、司法過疎地ならぬ公証人過疎地というものがあるのではないか?ということ。
私の実家は愛知県最西端なのですが、あまり大きな町はありません。
両親が高齢ということもあり、いずれは帰るとなると、最寄りの法務局は名古屋法務局津島支局で、商業登記は名古屋法務局で、簡易裁判所は津島簡易裁判所なんだなぁ・・・とシミュレーションをしていました。
そして、ふと会社設立とか公正証書遺言とかの相談も受けることもあるから、公証役場はどこかなぁ、と思って最寄りの公証役場を調べてみると…
最寄りが、一宮市か名古屋市の公証役場。
ええ!?これははっきりいって遠すぎる!!
じゃあ、お隣の三重県の方はどうかというと……
三重県の方は、四日市市!
何と私の故郷では、公証役場に手続きに行くには20キロほど車で行かなければならない模様。
むむむ・・・
公証人は政令でどこに何名置かれるか決められているので、これはこれで仕方がないのでしょう。
しかし、一宮と名古屋て…と思って、公証人定員規則を見てみると…
津島支局と桑名支局にそれぞれ1名定員とありました。
ガビーン!
ええ!なんで公証人がいないの!?
じゃあ、公証人募集をかけているのかと思ってサイトを見てみると、特に募集していない模様。
なんでなんで!
詳しい事情はわかりませんが、人口がすくないため、あまり会社設立や公正証書を作ることがないんですかね?そうなると公証人の収入もなくてやっていけないとか…(公証人の収入は国からではなく、手数料からなんです)
ということで、私の故郷である輪中地帯では、公証人過疎地の様です。
あ、手書きの地図ばかりで分かりにくいですよね?
名古屋の西部には衛星都市がないんです
しかし、公証人定員規則と全国公証役場一覧を突き合わせてみると、定員は定められているのに、実際には置かれていないところは、ままあるようです。
なんでなのかは分かりませんが、故郷で司法書士をやる場合、会社設立の定款認証をしに行くのにも結構な苦労が予想されますね…。っていうか、もしかしてそんな苦労を考えるまでもなく、そもそも事件がなかったりして。
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