受験生どころか実務家にも必須の商業登記ハンドブックが先日発売されました。
- 作者: 松井信憲
- 出版社/メーカー: 商事法務
- 発売日: 2015/05/20
- メディア: 単行本
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発売日前から予約をして購入しました。
それはもう待ちに待って購入したんですが、思ってたほど平成26年改正について触れていないのでがっかり。
というのも、とても旬な話なんですが、先日「監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めの登記」について相談を受けました。相談者の会社は、改正前から監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めが定款にあったわけではなく、この程、改めて定款を変更して定めるという相談でした。
添付書類はワケありませんね。株主総会議事録のみです。
で、迷ったのが、登記すべき事項の書き方です。
どうやって書くのだ?
平成27年5月1日より前から監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定めがある場合は、法務省の商業・法人登記申請のサイトを見ると…
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
…こんなんです。だから新しく設定する場合は、多分…
「役員に関する事項」
「資格」監査役の監査の範囲に関する事項
「役員に関するその他の事項」
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
「原因年月日」平成○年○月○日設定
…になるのかな?
ただ、書面申請の場合はどうやって記載すべきなのか、もっと分かりません。
私は普段からオンライン申請にしていますが、いろいろな事情があって、ごくごく稀に書面申請をすることがあります。
書面申請の時は…
登記すべき事項
平成○年○月○日監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの設定
…恐らく!!こんな感じ?
まあ、調べて分からなければ、どうやっても何とかなると思いますが…。
こんな感じで申請してみようかと思ってます。
違ってたら、すみません。
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