司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

商業登記業務の懲戒事例

司法書士の懲戒事例は不動産登記業務か債務整理関係が多く、特に本人確認・意思確認を怠る事例がとっても多いです。
そんな感じで月報司法書士を読んでいると、「商業登記業務では懲戒事例がないなぁ」なんて思ってましたが、司法書士会から配布された懲戒事例集をお風呂場で読んでいたら有りました。
商業登記業務での懲戒事例が。

代表清算人就任の本人確認・意思確認ミス

やはり確認ミスです。代表清算人の印鑑証明書や委任状について、直接本人から受け取らず、間に人を介してやり取りをしてしまい、委任状の印鑑と印鑑証明書が一致しているから確認をしないまま、登記申請に及んでしまった、という事例です。

どんな人を介していたのかは懲戒事例からは不明ですが、私自身、商業登記の依頼を頂く際、税理士さんや社労士さんからの紹介が多いです。その際、たまに税理士さん社労士さんが依頼者とやり取りする時があり、必ずその際には本人確認をしていますが、ちょっと抜けていると、本人確認等をすることなく書類収集が進んでしまい、「あとは登記申請だけお願いします」的な形になる恐れがあります。

気をつけねばですね。

社員総会の決議有効確認のミス

もう一つは、有限会社の社員総会決議の成立要件が満たされていないにも拘わらず、見過ごして変更登記をしたという事例です。
小さい会社では、議事録を作ってから司法書士に「変更登記をお願いします」なんてことはなく、議事録は司法書士が作成することが多いです。その際、何も確認しないまま「満場一致で可決した」なんて書いていると、後あと株主や社員から「決議は有効に成立してねーよ」とクレームがつく可能性があります。掲載されている懲戒事例も、後から決議の瑕疵についての内容証明郵便が届いたようです。

私が定款変更など決議が必要な事案の相談を受けた時には、株主の構成を確認し、株主総会の開催をお願いしています。また既に決議済みというパターンもありますが、その際は何人賛成したか確認して議事録を作る様にしています。


何はともあれ、司法書士の仕事は、段取り、確認、段取り、確認ですね。
今日もがんばっていきましょう。

おしまい。

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