司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

24年度司法書士試験、記述式問題

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お久しぶりです。
最近、仕事は忙しくないのにプライベートが忙しくて、ブログを書けていません。
どんな些細なことでもいいので書けばいいんですけどねぇ。

さて、日曜日は司法書士試験がありました。
受験生の皆さん、お疲れさまでした。

結果はどうでしたか?
私が受験生活を送っていたころは、10月頃まで勉強を再開しませんでしたが、それでも合格できたので、今の時期は張りつめた糸をゆるゆるにしちゃってください。

私も不動産登記法の記述式問題を解きました。
私の場合は、事件の内容を時系列に起こして、整理します。

H14.12.3 民事A子死亡→相続開始
H15.1.22頃 民事A子の遺言発見
H15.1.27 甲土地相続登記
H15.2.7 民事次郎から遺留分減債請求
H15.10.1 民事太郎 住所変更
H24.5.9 甲土地の謄本と乙土地の1番抵当権者の不在籍不在住証明を取得
H24.5.10 乙土地の謄本取得。甲土地の共有物分割により乙土地を譲渡する協議をする。
H24.5.11 民事太郎が司法書士に相談。謄本2通と遺言書、減殺請求書、配達証明書、不在籍不在住証明を提示
H24.5.12 協議による所有権移転の時期
H24.5.14 乙土地の閉鎖謄本取得。司法三郎に受領を催告する書面を郵送。
H24.5.21 受領を催告する書面が民事太郎の元に返還
H24.6.27 甲土地についての農地法の許可書到達
H24.6.28 休眠担保抹消のための供託を申請
H24.6.29 登記所へ書面申請


ざっとこんな感じです。こうやって時系列を整理すると、いろいろとチェッックがしやすいですね。遺留分減殺は時効にかかってないかぁ、ですとか。

よくよく観察していると、なかなか面白いことがわかります。

まず、甲土地と乙土地の謄本を同日にとっていない。なぜ?同じ管轄なのに…。また、乙土地の謄本を取る前に、不在籍不在住を取得しています。

つまり、これは、乙土地については古い謄本があったけれども取り直した、という流れかと思います。

また、不在籍不在住を取得しているのが、乙土地の所有者民事次郎ではなく、民事太郎です。これはつまり積極的に民事太郎が、休眠担保を抹消しようとする意図があり、自分が費用と手間をかけていく意図があったものと推測できます。現に所有権移転をしてから、抵当権抹消をしていますしね。
ただ、不在籍不在住というこの業界ならではの書面を、素人が取得しています。誰でも請求できるということをしっていたのか?プロ?…気になるところですが、司法三郎を探して役所をかけずり回っているときに、役場の方から「取っておいた方がいいよ」とアドバイスを受けたのかもしれません。私なら、ちょっと構えます。

そして、司法書士へ相談後、司法書士は「乙土地の閉鎖謄本」と「返還されて戻ってくる受領を催告する書面」を事前に準備するよう指示しています。これは、司法書士の先生、弁済期が登記されている閉鎖謄本を取ってこいなどと、なかなか面倒くさい酷な事を指示しています。僕が受任したら、こんなこと依頼者にさせませんけど…。

うーむ、読めば読むほど奥深い事件だと思いました。
そんな風に事件を整理して、記述式を解答してみました。

とくに難しくなく例年どおりですね。解答自体はありまり面白くなかったです。

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