司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

相続放棄は3ヵ月以内?

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Q:1年前に父が亡くなりました。相続財産は特に何も無く借金も抱えていませんでしたので、そのままにしていたところ、先日、ある会社から「あなたの父は保証人になっていた」という知らせが入り、支払を請求されました。
相続放棄は3ヵ月以内にしなければならないと聞きましたが、どうすればよいですか?

ある日、こんな相談を受けました。
確かに民法915条には、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と規定しています。

しかし、これを厳格に貫くと、不都合が生じることがあります。それが正に相談されたケースです。
保証人になっている場合、特に毎月支払を請求されませんので、本人以外には債務を負っていることがわかりません(まれに本人もその意識がないことがありますが・・・(汗))。そしてある日、「主債務者が逃げっちゃったよ、代わりに半年分払ってよ」と一気に請求が来たりします。こんなときに相続放棄が出来ないというではかわいそう・・・ということで、相続放棄の3ヶ月の期間が過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。

認める認めないの判断は最終的には裁判官ですが、「相続財産をちゃんと調査しても債務の存在が分からなかった」「債務の存在を知ってから3ヵ月以内」などの条件があれば認められる可能性があります。

相続放棄の3ヵ月の期間を過ぎても、あきらめずに専門家に相談しましょう。


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