司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

事務所を移転しました

お久しぶりです。もう2ヶ月以上も間が空いてしまいました。

これというのも事務所を移転していたからでございます。
それまで事務所は、東京都中野区に置いていましたが、事務所を愛知県の愛西市に移転し、何もかも刷新して活動して行く事になりました。ただ、すぐに隣町の津島市に移すことになりそうですが・・・・

ということで、タイトルも変更。
木曽三川輪中地域にてこれから頑張って行きます田舎司法書士ですが頑張っていきます。

いやあ!事務所移転って大変!

私の事務所所在地となる愛西市ですが、愛知県でもかなりマイナーな市です。なので、愛知県民でも知らない人が多いです。約人口6万人の市で、もう8割くらいが市街化調整区域の土地という、司法書士泣かせの市であります。

そんなところのなので、事務所を置くところを探すだけでも一苦労します。

東京だったら、8畳10畳のマンションの一室でも借りて、ホームページを作って、後は営業すれば、まあ、なんとかお客さんもつきます。これは実践済み。

しかし、私の新しい事務所のあるこの愛西市は、そもそも8畳10畳のマンションや雑居ビルなんでありません!あるのは民家と鉄塔と田んぼばかり!マンションがあっても2LDKとか3LDKと、無駄に広く、例えそこを賃貸したとしても、「司法書士事務所がある」なんて誰にも伝わりません。そもそも、地方で開業する司法書士さんは、大体、自宅に併設しているところが多いようなんです。

田舎で開業を考えている方は、事務所をしっかりと調査した方が良いですよ。


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歯医者に行ってきました

確定申告も終わり、ようやく通常営業です。また少しずつブログを書いていこうと思います。

さて、今日は久しぶりに(多分8年ぶりくらい)歯医者に行ってきました。
実は、妻が歯医者なのですが、あるとき言われちゃいまして・・・

妻に言われちゃしゃーないです。子供に言われる前にちゃんとしておこうという事で、妻の恩師にあたる歯科医院に行ってきました。

汐留高橋歯科医院

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登記事項証明書は信書になります。

今、巷では、ヤマト宅急便がメール便事業を廃止したことがニュースでやってますね。
メール便はあまり使いませんので、仕事上困ることはないのですが、信書の定義があいまいで、定義づけする実益が私には理解できないので、ヤマト宅急便の方に心情は傾いています。

というのも、先日、こんなことがありました。

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今年もこの季節。確定申告の準備。

今年もこの季節がやってきました。
確定申告です。

私の事務所は、私一人がこじんまりと自分の好きなように経営しているため、儲けはあまり出ていません。
知り合いの税理士さんにお願いしても、「いとやんさん、大丈夫なの?」なんて心配されそうなので、とても恥かしくてお願いできません。

ということで、毎年毎年、この時期になると確定申告の準備を始めています。
うーん、去年は、毎月末には会計帳簿をつけようと決めたのに、なんで何もできていないんだろ・・・。

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裁判事務推進のためのアンケート

司法書士は、毎年、単位会に、業務報告書を提出しなくてはいけません。(多分)
今年も1/31までに提出しなければいけないのですが、仕事に追われてすっかり忘れてしまい、先ほど完成させました。

あと、業務報告書のほかに「裁判業務に関する調査報告書」も提出しなければなりません。
これは、裁判業務についてもうちょっと詳しい報告書な感じです。

あとあと、「裁判事務推進のための希望、アイデア」を書くアンケート欄があるのですが、こいつについて結構真面目に考えて書いてみました。

というのも、平成14年から司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権が付与されているんですが、どうやら過払金の訴訟ばかりらしいんですね。また、少額訴訟裁判こそ弁護士さんがなかなか引受けないので、司法書士に期待しているところ、あまり司法書士が関与していないようなのです。

司法書士の代理権も、定期的に見直されるようなので、司法書士会としては裁判事務を推進したいようなのです。

で、私が考えたアイデアは、もう司法書士の資格自体を更新制にしちゃえばいいんじゃない?

中小企業診断士はたしか5年で更新しないといけないみたいで、更新のためにはいろいろと実務の従事をしなくてはいけないみたいなんです。士業ではありませんが、歯医者の矯正認定医についても更新制で、更新の際には扱った症例を報告するみたいなんです。

なので、司法書士も2年くらいの更新制にしちゃって、登記事務、裁判事務、簡裁代理業務をそれぞれ10件以上受任して、レポートを書かせちゃえばいいんじゃないかと。この場合、登記はみんなほっといても受任しますから、大丈夫でしょう。裁判事務も成年後見の申立とか相続放棄の申立とかで、そんなに大変ではありません。ネックは簡裁代理業務ですから、これを積極的に受任するんじゃないかな?

そんな事を妄想しながら、報告書を書いちゃいました。

僕は全然更新制でも問題ありませんが、昨年の訴訟を15件しかやっていません。
もっと頑張らないといけませんね。


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会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 6 日付法務省民商第 13 号〕

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 6 日付法務省民商第 13 号〕がとうとう出されました。日本司法書士会連合会NSR.3にあがっております。早い。

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)
平成27年2月6日法務省民商第13号
http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_13.pdf

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)
平成27年2月6日法務省民商第14号
http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_14.pdf

早いというのは、僕はてっきり会社法のときのように3月31日に出されるんじゃないか、と思っていたので。

へーそうなんだ、と思う点としてはざっとこんな感じです。

1.支配株主異動に伴う募集株式の発行の添付書類

支配株主異動に伴う募集株式の発行の際、総株主の議決権の10分の1を有する株主が募集株式引き受けの反対の通知をしたとき、株主総会にて承認決議を経なければなりませんが、それが添付書類となりました。
あと、会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは承認決議が不要ですが、その場合も証明書も必要とのことです。

2.募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約

譲渡制限株式を発行する際に総数引受契約するときは、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって当該契約の承認を受けなければならなくなりましたが、これも添付書類となったようです。また、定款による別段の定めがあるときは、定款が添付書類となりました。

3.株式併合に伴う発行可能株式総数の変更

株式の併合をする際、効力発生日の発行可能株式総数も定めないといなくなり、効力発生日に発行可能株式総数が変更されたとみなされるようになりました。ということで、株式の併合と同時に発行可能株式総数に変更が生じた場合には、「発行可能株式総数の変更」の登記も同時に申請することになりました。



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