司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

登記事項証明書は信書になります。

今、巷では、ヤマト宅急便がメール便事業を廃止したことがニュースでやってますね。
メール便はあまり使いませんので、仕事上困ることはないのですが、信書の定義があいまいで、定義づけする実益が私には理解できないので、ヤマト宅急便の方に心情は傾いています。

というのも、先日、こんなことがありました。


お客様から預かっていた書類一式(登記事項証明書や契約書など。権利証書はなかったです)がとても分厚くなってしまったのと、明日ではなく、数日後に相手方に届いてほしかったので、ゆうパックを使っておくろうと郵便局に行きました。

小包を用意して宛名ラベルを書いて、荷物の中身を「登記事項証明書等の書類」と書いて出したんですね。すると・・・

郵「すいません、登記事項証明書は信書にあたるんですよ」

私「え?信書?」

郵「そうなんです。(参考資料を取り出して)信書とはこうこうこういうもので、登記簿謄本もそれに含まれております」

cf.信書ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html

私「信書って、”特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書”なんですよね?私が出したいのは、確かに登記事項証明書や契約書ですが、お客さんから預かった書類なのであって、意思表示も事実も通知もしていませんよ。登記所が登記事項証明書を発行して登記所が郵送する際は、確かに事実を通知する文書になるかと思いますが、登記所が発行したモノを私が受領してお客さんに渡しているんですが・・・」

郵「申し訳ありません。総務省の方でガイドラインの見直しが議論されていますが、現状は信書で受け付けられないんですよ」

私「わかりにくいっすね!」(つい大きな声で・・・)

私「信書だとしてもゆうパックで出すのはだめなんですか?」

郵「ゆうパックは、信書便事業じゃないんです」

私「え?同じ日本郵便なのにですか?」

郵「そうなんです。申し訳ありません」


信書を分ける実益って何なんでしょう?(信書と信書以外のものを分ける実益がネットのどこを探しても見当たらない) ましてや、同じ日本郵便のサービス商品で、信書はダメ、信書はOKってわける意味って・・・。

一般信書便事業に参入するには、ボストを10万本設置して、ユニバーサルサービスを確保しないといけないでみたいで、かなり高い障壁らしいです。そんな障壁があることが、すでに消費者にとって良くないんじゃないの?郵便局って普通郵便は追跡できないし、郵便事故は起こすし。

・・・ということで、ゆうパックで出すのをあきらめ、配達指定で郵便で送る事にしました。高いわぁ。



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