司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 6 日付法務省民商第 13 号〕

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 6 日付法務省民商第 13 号〕がとうとう出されました。日本司法書士会連合会NSR.3にあがっております。早い。

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)
平成27年2月6日法務省民商第13号
http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_13.pdf

会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知)
平成27年2月6日法務省民商第14号
http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_14.pdf

早いというのは、僕はてっきり会社法のときのように3月31日に出されるんじゃないか、と思っていたので。

へーそうなんだ、と思う点としてはざっとこんな感じです。

1.支配株主異動に伴う募集株式の発行の添付書類

支配株主異動に伴う募集株式の発行の際、総株主の議決権の10分の1を有する株主が募集株式引き受けの反対の通知をしたとき、株主総会にて承認決議を経なければなりませんが、それが添付書類となりました。
あと、会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは承認決議が不要ですが、その場合も証明書も必要とのことです。

2.募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約

譲渡制限株式を発行する際に総数引受契約するときは、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって当該契約の承認を受けなければならなくなりましたが、これも添付書類となったようです。また、定款による別段の定めがあるときは、定款が添付書類となりました。

3.株式併合に伴う発行可能株式総数の変更

株式の併合をする際、効力発生日の発行可能株式総数も定めないといなくなり、効力発生日に発行可能株式総数が変更されたとみなされるようになりました。ということで、株式の併合と同時に発行可能株式総数に変更が生じた場合には、「発行可能株式総数の変更」の登記も同時に申請することになりました。



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