司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

合同会社の定款について

東京だけじゃないでしょうが、大雪です。
今日は友人の出演している舞台を見に、下北沢に行き、そのまま帰って温まっていました。

さて、最近合同会社の設立の相談があったので、今日は合同会社の定款について書いていこうと思います。


合同会社を設立するメリットとしては、株式会社よりも設立費用がかからない(多分半分近く違う)、決算公告がない、点が大きいかなぁと思います。

会社設立の相談を受けるとき、株式会社設立が最も多く、おそらく「合同会社じゃ株式会社よりも信用がないんじゃないか…」という考えが働くからなんでしょうけど、特に合同会社でも大きな会社は存在しますし*1、「信用」というものは、名前ではなく、その会社の活動の積み重ねということをしっかり考えれば、合同会社の方が逆にいいくらいだと個人的には思います。

また合同会社のメリットとしては会社のありようを定款を定めることによってかなり自由にできることです。例えば、原則定款変更は総社員の全員の同意ですが、これとは違う定めをするとができます。


広範な定款自治が認められているにも拘わらず、行政書士さんや税理士さんが作成する定款は、会社の実情に合った「定款の別段の定め」がなされていないことが本当に多いです。おそらく会社法の勉強もしないで、法務省の定款例をそのまま使っているからなんでしょうけど、それでもひどいです。

例えば、出資者が5人もいる会社で、定款変更に関する別段の定めがなされていない場合があります
。これでは、社員全員が同意しないと定款変更ができず、社員一人に拒否権があるも同然です。業務執行社員を特定の社員から選任には定款の定めが必要ですが、この場合は、一人信頼関係が崩れれば、それだけで会社の意思決定がストップしやすい傾向にあります。

また、合同会社の社員の持分は、株式会社の株式と違い、定款に別段の定めを設けなければ、持分を相続しません。したがって、社員が複数いる場合はまだいいのですが、社員が一人の場合に当該社員が死亡すると、会社法607条3号により退社となってしまします。そうすると641条4号に該当し、会社は解散となってしまいます。

合同会社などの持分会社が軌道にのり、社員が複数になってきた場合には、是非、司法書士に定款見直しの相談に行ってください。

おしまい。

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