司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

東京法務局でOCR用紙の配布が終了

明日は、関東地方は20年に1度の大雪が降る恐れがあるそうです。
まじかよー。休みで良かった。

と大雪かどうか今日のブログでは全く関係ありませんが、今日、司法書士会から「東京法務局でOCR用紙の配布の終了」のお知らせがありました。


※上記は、新潟地方法務局での資料です。

OCR用紙とは、商業登記で登記すべき事項を提供するときに、添付するものです。登記事務のコンピュータ化に伴い、事務の効率化を図る目的でこの方策がとられました。

このOCR用紙をOCR装置で読みとって、登記すべき事項をデータ化しているようです。

しかし、近年はオンライン登記、登記すべき事項を磁気ディスクで提供又はオンラインによって提供することができるようになり、必要性が低下したとのことです。

東京法務局に限らず、新潟地方法務局でも既に取りやめになっているようです。

私が補助者の時には、この用紙を貰いにわざわざ最寄りの法務局に足を運んだことがあります。ある日、OCR用紙が法務局の方で足りなくて、職員の方から「OCR用紙をコピーしたのでも結構ですよ」と言われたことがありました。「まじっすか?それは助かる―」と思ったんですが、その後は、独立してから千葉の法務局へいって法人設立登記の打ち合わせにいったとき「A4の白紙に、OCRのように登記すべき事項を書いてくれればいいですよ」とも言われ*1、「もうそれOCR用紙必要ねーじゃん」と最近は思っておりました。

ちなみにOCR用紙の配布は終了ですが、OCR用紙による登記すべき事項の提供はそのまま可能とのことです。ただ、OCR装置を撤去していく方針のようで、「司法書士さんは、オンラインとかにしてね」という事みたいです。

おしまい。

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*1:用紙(ペーパー)による登記事項の提出と言うらしいです。