司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

取締役会非設置会社の場合の代表取締役の地位のみの辞任

最近、業務の殆どが裁判業務と不動産登記業務ですが、たま〜に商業登記のお仕事を貰う時があります。

そんな中、私が相談にのる会社は小さい会社が多いため、取締役会を設置していない会社が大半なのですが、取締役会非設置会社の場合の代表取締役の地位のみの辞任について相談を受けました。


私が合格したのは平成18年という事もあって、受験期間の大半は旧商法を勉強していました。ですので、取締役会非設置会社の登記先例についてはちょっと苦手です。受験生の方はもうこと辺りの知識はどうってことないかと思いますが、取締役会非設置会社の場合の代表取締役の地位のみの辞任について、まとめてみようかと思います。忘備録も兼ねて。

1.定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を選定した場合

まず、この場合は、取締役と代表取締役の地位が一体化していない、ということで代表取締役の地位のみの辞任をすることができます。ということで、添付書類は辞任届。

2.定款又は株主総会の決議によって代表取締役を選定した場合

取締役たる地位と代表取締役たる地位が一体化して定款又は株主総会により定められているため、代表取締役としての地位のみの辞任を、辞任届のみですることはできない。再度、定款変更又は株主総会の承認が必要になります。したがって、添付書類としては、定款又は株主総会議事録が必要となります。

3.取締役が各自代表となっている場合

法律上当然として取締役は代表権を有しているため、代表取締役の地位のみの辞任はできない。


(私だけかもしれませんが)実務で相談を受けるのは、定款又は株主総会代表取締役を選定していらっしゃる会社が多くて、「取締役の互選による」会社からの相談は本当に少ないです。ということで、今回も2の事例でした。ふー、もう忘れんぞ。

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