司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

非課税のところを一万円と・・・

昔の失敗談です。

昔、マンション管理組合法人の理事の変更には、登録免許税はいくらかかるの?という質問をお客さんから受けた。

一般社団法人の場合、理事の変更は、登録免許税法別表第一24(1)カにおいて・・・

取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記

一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円

というのが頭にあったため、とっさに「一万円ですよ」と答えてしまいました。

もしかしたら三万円だったかな?という思いもあったため、事務所に戻って調べてみると、ん?んん??
マンション管理組合法人は組合等登記令を根拠としています。そして登記令25条では、商業登記法24条を準用しているが、「16号は除く」が規定してある。商業登記法24条16号は・・・・

商業登記法第24条
登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
(略)
16号 登録免許税を納付しないとき。

登録免許税を納付しないとき、準用していない・・・・つまり組合等登記令25条は、登録免許税を納付しなくても、却下されないということ。つまりつまり、非課税ということ!!

まちがえたー!!

お客さんはふと疑問に思った程度だったらしいが、お客さんに、訂正して謝りの電話を入れました。

勉強不足ですね。常に勉強!とつよく思った出来事です。

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