今年の4月1日に出された通達なのに、なぜか東京司法書士会の方では最近まで通知されなかった、この通達。
昭和45年の民事局回答により、破産手続開始決定当時の代表者にかかる代表者事項証明書及び印鑑証明書は交付されないものとされていました。
しかし、平成21年4月17日の最高裁判例により「・・・会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから、破産手続開始決定当時の取締役らは、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、会社組織にかかる行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である」とされたため、従前の扱いが変更されたようです。
さて、となるとここで一つ疑問が。
破産手続開始決定当時の「支配人」の場合はどうなるのか?
支配人も法務局に印鑑を届出でき、支配人に係る印鑑証明書も交付されます。破産手続開始決定当時の支配人の印鑑証明書も交付されるのか?
つづく
↓よかったら応援クリックお願いします!!
にほんブログ村