司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

不動産登記費用の詳細にあげられる項目について(売買編)_その1

最近、HPを通じてよく登記費用のお見積りの依頼を頂きます。
本当にありがとうございます。

さて、お客様の立場からすれば登記費用の見積書を貰ったはいいが、それが高いのか安いのか判断するのも難しく、見積書には一体何の費用なのか分からない項目も挙げられていると思います。


今日は、見積書の見方について書いていこうかと思います。

具体的な登記手続きの費用(所有権移転、所有権保存、抵当権設定登記など)

登記費用には大きく分けて2つの区分があります。「司法書士報酬」と「登録免許税」です。

司法書士報酬」は文字通り、依頼を貰った司法書士の報酬です。
一方「登録免許税」についてですが、これは登記手続きを申請する際に納める税金です。登記申請書に収入印紙を貼って納めるのですが、一般的にはお客さんから報酬と一緒に税金分を預かって、そこから司法書士収入印紙を購入し、登記申請書に張り付けます。

司法書士の報酬は高いなぁ」と思われる方もいらっしゃいますが、それはこの登録免許税を預かっているからなんです。実際の報酬は、不動産仲介の手数料よりも低額でやっております。

登記事項証明書取得費

登記手続きが完了すると、その登記手続きがちゃんとなされているか確認するために「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得します。そしてその証明書はお客さんに権利書と一緒に渡しますので、その費用が通常は項目にあげられていると思います。証明書を、1通取得するのに通常は600円かかります。

なお、銀行からローンを借りる際は、銀行に渡す分も取寄せますので、倍の費用がかかります。
「なんで銀行に渡す分まで負担するの?」とお思いになるかと思いますが、通常は契約書に「登記完了後に、登記事項証明書を渡してください」という条項が入っていますので、司法書士はそれに従って取得しているわけです。

住宅用家屋証明書取得費(登録免許税減税証明書取得費用)

住宅用家屋証明書とは、個人が住宅を新築または取得して自己の住宅として居住し、一定の要件にあてはまる場合に区市町村で発行する証明書です。この証明書を新築または取得後1年以内に行う不動産の所有権保存登記、所有権移転登記または抵当権設定登記の際に添付すると登録免許税が軽減されます。

通常は、司法書士が決済後に管轄の役所に取りに行って、その足で法務局に行って登記申請をすることが多いです。したがって、住宅用家屋証明書を取得できる場合なら登記費用に項目建てられることになります。

手数料は1通1,300円です。司法書士報酬は数千円が相場かと思われます。

……

今日はここまで。
まだまだ細かい項目がありますので、それはまた明日、書きましょう。


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