司法書士とは全然関係ありませんが、昨日は結婚記念日でした。
1年間、大きな病気や事故もなく、平和に過ごせました。お世話になった皆様には感謝感謝です。
次の1年も、いつも通りみんな健康に過ごせるといいなぁと思います。
さて、昨日に引き続き会社売買に関する事を書こうかと思います。
私自身、会社売買の相談は少ないですがあります。
ありますが、私がイニシアチブをとってアドバイスをしながら事件を処理したことはありません。
ありませんでしたが、ついに相談を受けました。
ただ、この手の事件処理について詳しく書かれた実務書はないため、かなり厳しめに手続きを踏んで、書類を作成していこうかと考えております。
①当事者に会社自体のデューデリはできないことの確認
②買主に隠れ債務のリスクの説明
③株式売買契約書の作成
④株式譲渡に関する承認機関の承認及びその議事録
⑤株主名簿、定款等の関係書類の引渡し
⑥前代表取締役が署名押印した定款・役員変更の議事録を作成
…というような事を気にしながら、処理していくべきかなぁと考えています。
そして、商業登記手続きとしては、商号変更、目的変更、本店移転、そして役員変更などをすることになりますが、当事者の意思確認などをしっかりする必要があるかと思います。
しかし、会社売買のメリットって一体なんなんでしょうか?
会社設立よりも登録免許税はかかりません。そして資本金の振込も不要です。その点において、立上げの費用は低く抑えれます。
でも、消費税の免除の措置は受けられないし、先ほど触れたように隠れた債務があるかもしれません。
資本金の振込が不要といっても、資本金の額自体、本当にそのお金が会社にあることを意味したものではないですので、大した信用にはならないはずです。
商号、目的、本店、役員が同日に変更登記がなされていたら、ちょっと知識がある人がみると、会社のオーナーが変わったなと気が付くと思います。
そうなると銀行が融資をしてくれるかどうか…。
私は正直なところ、新たな会社の設立をお勧めします。
会社売買を受けた相談者さんにも、もう一度、その点をお話ししていこうかと思います。
おしまい。
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