自営業なので、自宅でも仕事の電話をとる事が、ままあります。
電話で話してて、子供の声が相手に聞こえないように、隣の部屋に行ったり来たり。
なかなか上手くいかない。なんか子供の声が入ってきちゃうなぁ、と振り返ってみると・・・
電話の真似をしながら、後をつけてくる娘。
津島市、稲沢市、愛西市の司法書士事務所
いとう司法書士事務所
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朝日新聞ー「行きたくない街」は名古屋 市自ら調査、つらい結果に
http://www.asahi.com/articles/ASJ8Z51Q9J8ZOIPE01N.html
残念ながら、今、僕は名古屋に住んでいます。
愛知県の田舎で生まれ、茨城、東京、名古屋と移ってきましたが、まあ、この結果は何となく分かる気がします。地元ということで、可愛さ余って・・・という感情があるのかもしれないけど。
大都市圏で住んだ事があるのは、東京しかないので、「東京と比較」した名古屋しか分からないけれど、名古屋に不満があることはいっぱいあります。
続きを読むちょっと前のニュースですが、法定相続情報証明制度というものの導入を検討しているそうです。
朝日新聞ー相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可
http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.html
なんでこれが導入されるか?というと…
・相続手続き全般に必要な戸籍謄本一式を、これ一通の証明で済ます事ができる。
・相続登記の申請人の手続負担軽減
・制度の利用の拡大によって,より多くの相続人に登記所を利用いただくことにより相続登記を直接促すことが可能になる。(法務省の平成29年概算要求)
…というメリットが謳われています。
ですが、司法書士業界では、どうにもこの制度について懐疑的な雰囲気があります。
続きを読む開業当初から、「決済は書面申請、それ以外は商業登記も含めてオンライン申請」という方針で、オンライン申請と書面申請を使い分けていました。
法務省がオンライン申請を推進しているので、出来るだけ、使うようにするか、などと考えて、上記の方針を採っていましたが、最近、めっきり、オンライン申請が減ってきました。
というのも、年に1回か2回、どうしても登記原因証明情報の添付を忘れてオンライン申請をしてしまうミスをやってしまいます。オンライン申請するとき、最終チェックとして、チェック項目の一覧表を作って、ミス防止をしているんですが、ごくごくたまーに、そのチェック自体を忘れてしまうんです。
市販されている申請ソフトだと、「登記原因証明情報の添付がされていません」等と注意喚起してくれるようなのですが、法務省提供の申請ソフトでは、そんな優しい仕様にはなっていません。
そういうこともあって、3ヶ月ほど前にも、抵当権抹消申請で登記原因証明情報の添付を忘れてオンライン申請をしてしまい、添付書類の郵送の段階で気付くという事態が発生しました。
続きを読むお久しぶりです。
ブログを放置して半年が経過してしまいました。
仕事は、特に忙しくなく、そこそこと言った感じなのですが、夫婦共働きで私も子育てを積極的にしているため、総じて忙しくなってしまい、ブログを完全放置してしまいました。
何とか、再開したいのですが、まずはブログを書く癖を戻さなければなりません。
大したネタはありませんが、事務所を東京から愛知県に移転して感じたことを書いていこうと思います。
東京で事務所を構えている時は、埼玉の方、川崎市の方、横須賀の方など、遠方の方からの相談や問い合わせがちょこちょことありました。東京では、電車が発達しているので、1時間半もあれば、そうとう遠方まで行くことができ、お客様から依頼をもらっておりました。
一方、愛知では地元のお客さんが多いです。少し、遠方のお客様から問い合わせがあったり、名刺をお渡しして、「津島市の司法書士です」と挨拶をすると、「津島市かぁ、遠いですね」と言われることがありました。どうやら、東京と比べると相談するなら近くの専門家(まあ、当たり前っちゃあ当たり前ですが)と感じるんだなぁと思いました。
東京では商習慣として、基本的には売主様から登記費用をもらいません。不動産に抵当権が設定されていたり、住所変更の登記が必要な場合には、売主も負担することがありますが、何もなければ、全部買主負担です。
一方、愛知では、売主様も一部負担します。
東京は法人数が多いため、法務局の出張所でも商業法人の登記を扱います。しかし、愛知では、名古屋本局と岡崎支局のみとなります。
東京にいたときには、時々、書面で株式会社の登記を申請していましたが、愛知に移転してからは、必然的にオンライン申請となります。だって、遠いんだもん。
あと、本店移転の登記が、管轄内本店移転が多くなります。
これは愛知に移転したからというわけではないんですが、農地や山林を持っていらっしゃる方が東京に比べると多いです。
ですので、相続の相談をもらうときは、農地法の届出、森林法の届出を忘れないようにしないといけません。
届出は司法書士の専門業務ではないですが、お客さんにはキチンと言っておかなければならないところです。
以上、簡単ですが、こんな違いがありました。
東京とは違う、なかなか、バリエーションがある業務を経験できて、やりがいがあります。
津島市、愛西市、稲沢市の司法書士事務所
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