司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

自筆証書遺言で気を付けなければならないのは、日付や署名だけではない

遺言相談のページを見ていると、自筆すること、日付を何年何月吉日とはしないこと、署名はフルネームですること、押印をすること、などの注意点が記載されていますが、もうひとつ重要なことが抜け落ちています。


もうひとつ重要な点は、遺産の特定方法です。

■特定とは?

遺産の特定とは、土地なら地番・地目・地積などの情報、車ならナンバーや車体番号、預金なら銀行名・支店名・口座番号、などといったように、それぞれの財産を識別するための情報のことです。これらの情報が遺言書の記載の中で気を付けなければなりません。


■例えばある不動産を遺贈するとき…

例えば、土地と建物を孫に遺贈しようと思ったとき、単に「建物を遺贈する」という記載方法では、一体どこに建物なのかが分かりません。建物なら「所在」「家屋番号」「構造」「種類」「床面積」などが記載されていれば、誰からも疑いの余地なく「この建物!」と特定することができるわけです。

私の出会った事件では、「建物 二階 ●●平方メートルを○○に遺贈する」とだけ記載されている遺言書などがありました。
さすがに登記手続きとして問題があるのではないかと思案しましたが、「その余の財産も○○に相続させる」とあったため、事なきを得ました。


■相談するところは…

遺言の相談先は、弁護士、司法書士行政書士などになります。
相談だけなら無料で乗ってくれるところがほとんどですので、最寄りの相談先に相談してみましょう。

私のところに相談に来てくださると、一番なんですがね…。


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中野区鷺宮司法書士 いとう司法書士事務所
http://itou-legal.jimdo.com/
TEL:03-6887-0582
FAX:03-6369-3428

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