遺言相談のページを見ていると、自筆すること、日付を何年何月吉日とはしないこと、署名はフルネームですること、押印をすること、などの注意点が記載されていますが、もうひとつ重要なことが抜け落ちています。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。