司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

司法書士の請求書

司法書士として独立開業して、とにかく悩むのが費用に関すること。
「いくらが妥当な費用かな〜」で悩むのは当たり前なんですが、私が悩むは、費用の項目について。


ああ、請求書で悩まない人になりたい


「はたしてこの項目立てで、どんな仕事をしたのか伝わるのかなぁ」
こういうことです。

常々この点ついては思っていたんですが、ことのきっかけは、私の姉が自宅の登記を別の司法書士にお願いしたことがきっかけでした。


なんだってー!?

兄弟なんだから、報酬なんていらないのに「忙しいから」「遠方だから」 と気を使って別の司法書士にお願いしたようです。
親類とかが集まったとき、農家だったら「うちで作った物を持っていって下さい」と言って普段からお世話になっているお礼ができるところ、司法書士なんてそんなことが出来ないので、せめてこういう時でも頼んでくれって。

まあ、費用が高くなかったらいいか、と思って、その領収書を見せてもらったら「付属書類作成 30,000円」とありました。


ん?

付属書類?登記原因証明情報とか委任状作成とかでしょうか?
まーーーーーーったく、何の書類を作成したのかが不明。

費用の方も、この30,000円がなければ適正かと思ったんですが、30,000円分ちょっとお高めの費用・・・。

そんなこんなで登記費用の書類を作成するときには、どんな作業があって費用が発生しているのか伝わらないのは、ちと問題があるなぁと思うようになりました。
そこで、私の場合には、備考欄に、「○○は、口口口のための費用です」と、分かりにくいものは説明書きをするようにはしております。でも、これどうなんでしょうかね?

登記識別情報の有効証明や不失効の証明*1についての費用は、どう説明したって一般市民の方には理解できません。そこはやはりボヤかして書いている気がします。

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*1:登記識別情報は、昔でいう権利証書のこと。権利証書はそれ自体が重要な書類だけれど、登記識別情報は「登記識別情報通知Jという書類が重要なのではなく、そこに記載されている識別情報(13桁の英数字)が重要なのです。だから偽造うんぬんは関係なく、その情報が有効なのかそうでないのか、が重要となる。また、登記識別情報は通知後に、自分で失効することもできる。物として存在しないので、決済前には登記識別情報が有効である確認を取る必要があるが、有効証明をとるには、いろいろと負担が大きいため、現在は「不失効証明」をとることがおおい。どちらも似たようなことを証明しているが、「不失効証明」はイコール有効で、はないことに注意が必要。そんな何のための証明書を取得するのか、深ーい理由がここには潜んでいるため、これはぼんやり説明せざるえを得ないところ。そりゃそうだ!