司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

贈与税がかからなくても税金がかかる場合があります

確定申告がなんとか間に合いそうです。
比例して、領収書を貼りつけていたノートがとんでもない厚さに…


もう凶器になる厚さ。人も殺せます。

さて、最近、相続や生前贈与の相談を受けるので、今日は贈与の場合の税金の話を書こうかと思います。


最近、関心が高い相続税ですが、これは相続税贈与税が27年1月1日で改正されるためです。
控除額が下がるため、税金がかかりやすくなります。
「うちは大丈夫♪」と思っているところでも、都内で土地を持ってらっしゃる場合は税理士さんに相談に行った方が良いでしょう。

さて、相続対策で「生前贈与」が良く行われます。
私も、何度か相談に乗ったことがありますが、この際に特に気を付けなければいけないのが税金です。

贈与税相続税を検討しなければ行けないのは勿論ですが、さらに登録免許税不動産取得税も気を付けなければなりません。

そもそも不動産の名義を変更する際に、登録免許税というものがかかります。
そして、登録免許税の税率は、相続の場合と贈与の場合とで大きく異なります。

相続登記でも「うーん」と思うくらいの税金がかかるところ、贈与では更に5倍かかります。
さらに相続ではかからないけど、贈与ではかかる不動産取得税というものがあります。


何から何まで税金税金!

この不動産取得税も登録免許税と同じくらいかかります。
これだと、都内の土地建物なら合わせて軽く100万円を行ってしまいます。

ただし、不動産取得税は一定の条件で軽減を受けることもできます。

東京都主税局‐不動産取得税Q&A

生前贈与の場合には、贈与税がかからなくても、この登録免許税と不動産取得税を見落とさないように気を付けましょう。

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