司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

会社法改正案を今から勉強するか?

昨年の話ですが、結局臨時国会会社法改正案は通りませんでしたね。


会社法の一部を改正する法律案


これで今年の試験には影響がなくなり、今年の通常国会会社法が改正された場合には、来年の試験に影響すると思われます。
さてさて、そうすると来年を目標にしている受験生は会社法についてどのようなスタンスで望んでいったらいいのか・・・なかなか難しいですよね?今日はそこんところを書いていこうと思います。


結論から言えば

結論から言えば、今は現行の会社法をそのまま勉強していて問題ありません。もの凄く普通の結論でした。
「改正案」を勉強した方がいいのではないか?という不安になるでしょうが、そもそも今年の国会で本当に改正案で改正されるのかどうかも分かりません。万が一変わっちゃうかもしれません(民主党時代にまとめた改正案ですからね)。
そういう事態もあり得るので、現行の会社法をまずは勉強すべきです。

改正されても

今回の改正案は、社外取締役の定義、監査等委員会設置会社制度の創設、募集株式の仮装払い込みの責任、発行可能株式の4倍ルールの改正・・・と、変更点は多岐にわたりますが、これは現行の会社法にいくつか問題点があるため、改正されるわけです。
ですので、改正案を頭に入れる際は、現行の会社法の背後にある問題点と改正理由をしっかりと理解しましょう。そうすれば、改正案の条文も頭に入りやすいです。
そのためにも、現行の会社法をしっかりと理解することが重要です。

試験にでるところは

改正された所は、判例もありませんし、問題を作る委員も勉強したばかりのはずです。したがって、思い切った・ひねった問題を出す可能性はきわめて低いです。
私が、受験した平成18年には7月に試験には、平成17年7月制定の会社法が出題されました。大幅な改正だったので、試験委員の方々も相当苦労したと思います。その時は、旧商法からハッキリ変わった論点は、条文をしっかり読んでいれば解ける問題でした。商業登記法も試験直前に出された通達をそのまま出題した印象でした。

つまり、改正されたところは条文の読んでおけば十分に対処できます。

しっかりと条文を読んで、そこから類似制度と比較して横断知識を整理しておけば十分ですから、変に不安に思わず、今はしっかりと現行の会社法を理解し、覚えましょう。

ちなみに、現在、この改正案について解説している書籍は大変少なく、理解するには、結局、現行の条文と付き合わせて変更点を逐次確認して理解して行く方法しかありません。こんなこと受験生がやっていては時間の無駄ですので、今は放置して、改正された後に予備校講師の解説を聞いた方がずっと効率的です。

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