司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

過払金の時効の広告

僕のブログにもGoogleの広告が自動で載っちゃってます。
司法書士に関連する事ばかり書いているので、会社設立を1万円でやるとか、相続に関連するものとかが表示されるのですが、今日、ふと見てみたらこんな広告が…


過払金の消滅?
「そんな論点あったっけな?」と思い、ポチッと見てみると…

…とありました。

うううーん? 2006年の判例は、恐らく平成18年1月13日のみなし弁済規定が撤廃されちゃった判例のことかと思います。

最高裁判例H18・1・13
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52404

この判例によって余程のことがない限り、みなし弁済の適用はなくなったので、確かに過払金が認められやすくなりました、別に過払金がこれで認められたというわけではありません。ずっと前から判例では認められています。しかも、これは時効に関する判例ではありません。

過払金請求権の時効の判例は、平成21年1月22日の判例です。

最高裁判例H21・1・22
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=37212

これによると、過払金返還請求権の時効は、継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点から10年間となりますので、特に2006年から10年という訳ではありません。2006年で取引が終了している人は消滅時効が迫ってますが、現在も取引がある人は、まだまだ時効が始まっていないのです。

なので、みんながみんな慌てる必要はないということです。


いやあ、分かりにくい広告ですね。

ワザとなのかな?危機感をあおるとか?

いやいや、そんなわけはありません。
司法書士は「司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と法律にありますので、これは多分、間違いなんでしょう!


津島市愛西市稲沢市司法書士事務所
いとう司法書士事務所
TEL:0567-55-7383
Mail:itou.legal@gmail.com

右下のB!はてなブックマークをクリックして頂くと、もっと嬉しいです!
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
人気ブログランキングへ
ブログランキングならblogram