今日は、以前私が参加していたビジネス交流会のメンバーの結婚祝いパーティに参加してきました。本当に幸せそうなご夫婦で、奥さんはとても美人な方でした。久しぶりにお会いしたメンバーもいてとても楽しんできました。その話はまた後日。
最近、私の業務は登記ではなく、裁判業務が中心になってます。昔からやっているふるーい司法書士さんは、「司法書士といえば登記でしょ?」という方がいますが、そんなんだから少額訴訟の代理件数が少ないし、代理権見直しの噂だって出てくるんであって、まあ、「司法書士は、登記業務も裁判書類作成業務もやります」という表現でいいと思います。私は。
さて、民事トラブルの相談に乗っていると、「司法書士さんも裁判で代理できるんでしょ」とご存知の方も随分と増えてきましたが、その代理できる範囲がどこまでなのかは、あまり知られていません。
司法書士が裁判手続き上、代理できるのは、こんな感じです。大雑把にいえば簡易裁判所で扱える民事上の事件については、代理できます。
それ以外の場合には弁護士さんにお願いした方が良いかと思いますが、司法書士も裁判書類を代わりに作成することは許されていますので、依頼者本人が裁判所に申立をするのを書類作成支援としてサポートすることができます。
裁判業務で最近苦労しているのが、「訴状の送達」についてです。「訴状の送達」とは、訴える側が訴状を裁判所に提出した後、裁判所が訴えられた側にその訴状を届けることを言います。
ちゃんと受け取ってくれると、すんなりと事は進みますが、これが受け取ってくれないと、とーっても苦労します。
住所は間違いないか、住所を移転しないか調べないといけませんが、裁判所が訴状を送って、戻ってきたときには…
と言われます。本人が住んでいるかどうかを確かめないといけないんですね。
現地にいって、電気メーターや表札、郵便ポストを確認し、本人が住んでいるようなら「付郵便送達」といって受取らなくても受け取ったことにする特別な手続きがなされます。
私のときは、以前、呼び鈴を鳴らしたら、本人がいたということがありました。
いるじゃねーかよ!
私「訴状を受け取ってくださいね」相手「忙しかったのですいませんね」
こんな事がありました。
また、現地に行って本人がいる形跡がなければ、周辺住民や民生委員さんなどに聞き込みをして、これまた訴状を送ったことにする「公示送達」という手続きに入ります。
ですので、被告(訴えられた側)が遠方にいる場合は、訴えた裁判所が近くても要注意です。
現在、私の元には送達が要注意な事件が数件あります。うぅぅぅ、がんばります。
おしまい。
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