関東は、今週も雪が降りました。
今日は、裁判所を2カ所回って、訴状を提出してこようかと思っていましたが、中止です。
とほほ…。
さて、家で作業していたら、こんなニュースが…
多重債務者の過払い金返還請求業務で得た報酬を申告せずに約1億5千万円を脱税したとして、東京国税局が所得税法違反容疑で、特定非営利活動法人(NPO法人)「ライフエイド」(東京都台東区)の小林哲也理事(48)=東京都港区=を東京地検に告発していたことが14日、分かった。
小林理事は弁護士資格がないのに債務整理に携っていた。複数の弁護士が名義を貸すことで協力していたとみられ、弁護士でない者と業務で提携する「非弁提携」として弁護士法に違反する疑いがある。
関係者によると、小林理事は「国民救済センター」「消費者支援協会アイリスの会」といった名称を使っていた。
NPO法人とは、特定の公益的・非営利活動を行う法人のことですが、収益を上げてはいけないかというとそういうわけではありません。非営利とは、法人の構成員に利益が出ても分配しないという意味(会社でいえば株主に配当金を出さないということ)で、お金をとって収益を上げ、従業員に給与や賞与を支払っております。
ですので、借金相談のNPO法人と聞くと、ボランティアか低料金で問題を解決しれそうなイメージですが、費用はかかりますし、司法書士や弁護士ではないので、法令上、法律相談に乗ることもできません。違法に相談に乗ったとしても、高度な専門知識がないため、間違った相談に陥りやすいです。
借金相談は、司法書士や弁護士にきちっと相談しましょう。あやしいNPO法人、あと一般社団法人への相談はやめておいた方が良いでしょう。収入が少ない方は、法テラスに相談すれば民事扶助を受けられる可能性もありますので、そのためにも司法書士・弁護士に相談してください。
まあ、NPO法人だけじゃなく、司法書士も借金相談で儲けたお金を脱税して捕まっていましたけど…。
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