司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

自筆証書遺言でもお金がかかる可能性がある?

最近は遺言作成の相談をよく受けますが、その時に気になった事。

一般的なインターネットでのサイトでは、自筆証書遺言=費用がかからない、公正証書遺言=費用がかかる、という説明がなされていますが、私は、相談を受けた時には、そのように説明しません。


自筆証書遺言の規定は民法におかれています。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

つまり、紙にボールペンで遺言の内容、日付、氏名を書き、印鑑を押せば、完成です。
直ぐに遺言を作成でき、特に費用も掛かりません。

一方、公正証書遺言は、証人2人を用意し、公証役場に行って作成するものです。不動産が遺言の内容にはいっていると、費用もあっという間に跳ね上がり、数万円ほど掛かります。

cf.遺言作成サポート

ということは、遺言を作成するとき、費用面を考えると、圧倒的に自筆証書遺言を作成した方が安上がりです。

ただし!

トータルで考えると、そうとも言えないと私は考えます。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなって相続人に遺言が発見されると、直ちに検認手続きをしなければなりません。
検認とは、相続人が集まって裁判所にて遺言を確認する作業です。検認によって、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造変造を防ぐためになされます。検認手続きを経ていない遺言書は、無効というわけではありませんが、名義変更手続きの中では使えません。

この検認手続きですが、確定申告をするのと同じくらいので手間がかかるので、役所への手続きが苦手な方は手続きをするのが大変かと思います。そして、専門家に遺言の検認を頼むと10万円ほど費用がかかることも・・・。

一方、公正証書遺言の場合は、遺言者が亡くなった後、遺言の検認手続きは必要ありません。公証人によって作成され、公証役場で保管されるため、偽造変造の恐れはないからです。

つまり、公正証書遺言を作成した方が、安い費用で済んだ…という可能性もあるということです。


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