司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

平成25年度司法書士試験 補助者に有利な記述式問題

受験生の皆さんは、今日はどう過ごされていますでしょうか?
私が合格した年は、完全に寝て、ごろごろしながらインターネットを見ていました。
30歳にしてニートでした。

さて、あらためて本試験の記述式問題を見ると、
実務にますます直結した問題になったなぁと感じます。
実務を知らない受験生は、やはり不利でしょうね。

登記原因証明情報の内容の一部を書かせる問題については、
補助者なら普段から登記原因証明情報をチェックして
いるでしょうから、簡単に答えられる問題だったでしょう。

また、登記申請の順番。

事実関係には、“あたかも”先に売買代金の授受が行われ、その後に被担保債務の完済がなされています。この順番をきっちり守るとなると、共有者持分全部移転→抵当権抹消、という順番になります。

実務でもこのように、売買代金を売主に払い、その売買代金を使ってローンを完済することがしょっちゅうあります。この場合は、抵当権抹消→共有者持分全部移転、の順番で申請します。なんで移転→抹消じゃないの?と言われると、実は正直、私も分かりません(笑)

ただ、本試験では、不動産売買契約書第5条に、「売主は、担保権などが登記されている場合には、その登記を抹消しなければならない」とありますので、共有者持分全部移転の前に、抵当権を抹消しないと契約違反になってしまいますし、事実関係の時系列もあいまいですしね(事実関係をみると、これ7/5の同日に行われているですよね。)

したがって、抹消→移転の順番に記載するのが本筋なのだと思います。

追記
受験した友達に聞くと、抵当権の債務者変更を申請してから
抵当権抹消を申請するのか?と考えてしまった受験生も多いようですね。

抵当権抹消を前提として相続による債務者変更は、実務では通常されません。
というより、登録免許税や司法書士報酬をお客さんに無駄にかけさせてしまうので、
このような登記申請をやってしまうと、逆に危ないんじゃないですかね…。

注意事項1にも申請件数は少なくなるようにとありますので、
債務者変更はやらないのが正しいかと思います。


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