司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

代位による所有権移転の際には登記済証が発行される!?

司法書士試験直後の試験週間ということで、しばらくは司法書士試験の関することでも書いていこうと思います。

不動産登記の記述式にて、甲土地の2番に代位による相続登記がなされていましたね。
「代位による登記の場合は、登記名義人には登記識別情報が通知されないよね。じゃあ、本人確認情報だ」ということで、本人確認情報と頭に浮かんだ方も多いと思います。

まず、2番の代位登記は昭和63年に登記されているため、この当時は旧不動産登記法です。したがって登記済証の時代なのですが、代位による登記の場合は登記済証は発行されます。

じゃあ、試験では本人確認情報は使わないかというと、そうではありません。
発行されますが、この登記済証は所持者が登記義務者ということの確認資料としてはふさわしくないということで、登記義務者の権利に関する登記済証とすることはできません【登記研究122号】
したがって、本人確認情報が必要となります。

あれー!じゃあ、この日記の数日前にあった代位登記は話はなんだったの?となりそうですが、土地改良区の場合は少し違います。
土地改良区は相続に所有権移転登記を代位する際、登記原因が権利者によって異なるため、一括申請することはできません。そして出来上がった登記済証を登記名義人に交付しますが、その際の登記済証は権利に関する登記済証とすることができるというわけです(昭和34年4月2日民事甲575号民事局長通達)。

代位ひとつとっても論点が多いですね。
全く嫌になります(笑)

文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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