司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

白色申告者にも記帳義務が

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GWはみなさんどのようにお過ごしでしたか?
私は、事務所の会計帳簿と格闘して死んでいました。

昨年青色申告の届出をしましたので、今年度から青色申告の帳簿をつけないといけないのです。これがどうにも大変で、なかなか苦戦しております。

昨年度は、私は白色申告で納税しましたので、会計帳簿も気楽なものでした。白色申告だと、所得が300万円以下の場合、記帳記録保存の義務はないのです。ただ、300万を超える場合は、記帳記録保存の義務がありますし、何と言っても、今後白色申告者にも、2014年1月から、「前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える者」と同様の記帳・帳簿等保存義務が課されることとされています。

http://www.lan2.jp/acc/acl/bi/index.html

白色申告者の記帳義務対象の拡大

個人事業者に意外と知られていない所得税の改正項目に、「白色申告者の記帳義務対象の拡大」があります。本改正は、昨年11月30日に成立、12月2日に施行されたものですが、タイトルにあるとおり、白色申告者の記帳義務を大幅に強化するものです。
従来、記帳義務・記録保存義務は、白色申告者に対しては前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得(以下「事業所得等」という)の合計額が300万円を超える場合に課されていたのですが、本改正により、平成26年1月から300万円以下の事業所得等を生ずべき業務を行う全ての者についても記帳義務・記録保存義務が課されることになったのです。
注目すべきは、所得税の申告の必要がない事業者であっても記帳・帳簿等の保存制度の対象とされている点で、全事業者を網羅して記帳義務を課しているのです。政府はこれまで、青色申告制度に特典を与えることで記帳者の拡大を計ってきました。が、政府の意図に反して青色申告制度の普及割合は55%程度にしかすぎません。そこで、本改正により白色申告者の記帳義務を強化することで、青色申告者のさらなる拡大を意図したようにも思えます。

引用終わり

そこで、青色申告の届出をして、今年は、青色申告者として会計帳簿を作成しているしだいです。

ちなみに、会計ソフトは、上記のHPピクシスのソフトを使っています。士業だとキャンペーンをやっているので、ぐっと安い値段で買うことができました。ソフトにも段々なれてきたので、これからバシバシ記帳していきますよ(泣)。

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