司法書士の徒然草

愛知県地方在住。司法書士のこととか。いとう司法書士事務所(http://www.itou-legal.com/)

NISグループの民事再生手続開始の申立に関するFAQ

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NISグループ民事再生手続開始の申立に関するFAQが出されています。
http://www.nisgroup.jp/japanese/news/files/20120509052.pdf

その中で、債権者、過払いに関するFAQは以下の通りです。
ご参考までに。

2 債権者説明会に関するご質問

Q1 債権者説明会を開催する予定はあるのか。
A1 債権者説明会は、以下のとおり開催いたします。詳細につきましては、弊社ホームページ掲載の「債権者説明会開催のお知らせ」をご覧下さい。

(東京)
日 時:平成24年5月15日(火)午前10時30分 (開場:午前10時)
場 所:練馬区立練馬文化センター 大ホール(こぶしホール)
所在地:東京都練馬区練馬1-17-37(西武池袋線西武有楽町線都営地下鉄大江戸線練馬駅」北口徒歩1分)

(大阪)
日 時:平成24年5月16日(水)午後3時 (開場:午後2時30分)
場 所:TKP大阪梅田ビジネスセンター ホール3A
所在地:大阪府大阪市福島区福島5-4-21 TKPゲートタワービル(JR線「大阪駅」、阪急線・阪神線・地下鉄四つ橋線「梅田駅」の地下街を通り6-2番出口出てすぐ)

Q2 債権者説明会には誰でも出席できるのか。
A2 過払債権者である可能性があるお客様を含め、債権者の皆様はご出席いただけます。それ以外の方のご出席はご遠慮下さい。なお、当日は、ご入場いただく際に、お名前・会社名等を確認させていただきます。

Q3 自分は債権者である。今回の債権者説明会に出席できないが、その内容を知ることはできないのか。
A3 本民事再生手続に関する情報は、弊社ホームページにて随時提供させていただきますので、債権者説明会にご出席いただけなかった債権者様はそちらをご覧下さい。
なお、債権者説明会にご出席いただけないことで、民事再生手続上不利益な取扱いがなされることは一切ございません。

3 過払債権者様・過払債権者様である可能性があるお客様に関するご質問

Q1 現在、NISグループ㈱から借入れをしているが、今回の民事再生手続開始申立てによって、借入金はどうなるのか。今後の返済義務はなくなるのか。
A1 現在、弊社は、利息制限法所定の利率に基づく引き直し計算に着手し、お客様の過払債権の有無及び金額の把握を進めております。引き直し計算を行った後も借入残高があるお客様につきましては、今回の民事再生手続開始申立てにより、返済義務がなくなることはありません。
もっとも、引き直し計算の結果が出るまでの間、計算後の借入残高は不明であるため、現在のところ、今後のお客様からのご返済につきましては、一時的に中断をお願いしております。勿論、中断をお願いしている以上、遅延損害金のお支払いをお願いするようなことはございません。
なお、ご返済の再開をお願いする場合には、追って弊社よりご連絡させていただきます。

Q2 過払金が発生しているかどうかはどのようにしたら分かるのか。
A2 現在弊社において引き直し計算に着手しているところですが、基本的に、当該計算が完了し次第、順次、弊社にて把握することができた過払債権者の皆様に対し、弊社にて把握している住所宛に、民事再生手続開始決定後に裁判所から送付される「債権届出書」に計算結果を記入・印字してお届けするという形で、お知らせすることを検討しております。

Q3 新たに借入れの申込みをしたいが、可能なのか。
A3 大変恐縮ながら、弊社においては新たなお借入れのお申込みにつきましては、受け付けておりません。

Q4 過払債権は、民事再生手続の中ではどのように扱われるのか。
A4 弊社の民事再生手続開始決定前までのご返済により発生した過払債権は「再生債権」として取り扱われ、その他の再生債権と同様、一時的に棚上げ(お支払いできない状態)となります。今後、民事再生手続が進み、再生計画が認可され、これが確定した場合には、当該計画に基づき弁済が行われることになります。

Q5 今回実施している引き直し計算の具体的な方法はどのようなものか。
A5 裁判所・監督委員とも協議の上、基本的に最高裁判例等に準拠した、過払債権者の皆様の利益に配慮した計算方法をとる予定です。詳細については、計算方法が決定し次第、弊社ホームページにてご連絡申し上げます。

Q6 判決や和解により確定している過払債権は全額支払ってもらえるのか。
A6 判決や和解により確定している過払債権につきましても、上記A4と同様の取扱いであり、再生計画によらずにお支払いすることはできませんので、予めご了承下さい。

4 訴訟手続又は強制執行手続に関するご質問

Q1 NISグループ㈱に対する過払金返還訴訟は今後どうなるのか。
A1 民事再生手続開始決定がなされた場合には、弊社に対する過払金返還請求訴訟を含む訴訟手続は中断します。

Q2 NISグループ㈱に対する強制執行は今後どうなるのか。
A2 包括的禁止命令が発令されたことにより、弊社の財産に対する新たな差押え・仮差押え等の手続は禁止され、また、既になされていた差押え・仮差押え等の手続は中止されます。

Q3 NISグループ㈱から貸付金返還訴訟を提起されているが、今後どうなるのか。
A3 弊社が原告となっている訴訟については、民事再生手続開始の申立て・開始決定により当然に中断することはありません。

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